近畿大学教職員組合 @unionkin やっぱりやってしまいましたね、教育基本法違反。 一人の死として悼む気持ちを持つことは当然ですが、大学が組織としてこれをやることの意味を、近畿大学は理解できているのか? twitter.com/kinkidaigakuPR… 2022-07-13 12:26:59
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本日は【150】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法、全18条の第9条を読みながら、バットを振りました。 やっと半分まで来ました。この9条は教員について書かれてます。 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 ということで、12行にして、1行につき、5回【言って振り】を繰り返しました。なので60スイングでした。 第九条 法律に定める学校の教員は、 自己の崇高な使命を 深く自覚し、 絶えず研究と修養に励み、 その職責の遂行に 努めなければならない。 2 前項の教員については、 その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日から「教育基本法」を読んで、バットを振ります。 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 教育は、人格の完成を目指し、 平和で民主的な国家 及び社会の形成者として、 必要な資質を備えた 心身ともに健康な 国民の育成を期して 行われなければならない。 7行を5回ずつ繰り返し【言って振る】しました。 45スイング。 それに5スイング追加で50でした。 本日の素振り文武両道の概要。 2022/10/13 素振りの本数 : 160 本, 文武両道スイング。 02:27 +30 本, ペーパー投げキャッチスイング。 📄📄📄 02:43 +20 本, カリンバ練習スイング『夕焼け小焼け』 ラソラソミー。 みなかえ
本日は【150】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法13条を読みながらバットを振りました。 13条は、 学校、家庭、地域住民等の連携、 ということについてです。 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 短いです。6行にして、1行を【言っては振り】を5回ずつ繰り返し、30本の素振りでした。 第十三条, 学校、家庭及び、 地域住民その他の関係者は、 教育におけるそれぞれの、 役割と責任を自覚するとともに、 相互の連携及び協力に、 努めるものとする。 ということで、現代社会でこの13条は難しいです。地域の子供に声をかけにくい時代です。 そういえば、内緒ですが、昔々のこと、2軒隣の3歳児がよく遊びに来てまして。 わたくしの父が(その3歳児から見て2軒隣のオッチャン
本日は【170】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法10条で、家庭教育についてです。 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 箇条書きにします。 第十条、父母その他の保護者は、 子の教育について、 第一義的責任を有する。 生活のために必要な習慣を、 身に付けさせる。 自立心を育成し、 心身の調和のとれた発達を、 図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、 家庭教育の自主性を尊重し、 保護者に対する学習の機会、 及び情報の提
本日は【180】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法第12条で「社会教育」について書いてあります。 この12条は学生生徒のことより、国、県、一般社会人、に語っているようです。 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 12行にしました。 1行につき【言って振る】を5回ずつ繰り返しました。 第十二条、個人の要望や、 社会の要請にこたえ、 社会において行われる教育は、 国及び地方公共団体によって、 奨励されなければならない。 2, 国及び地方公共団体は、 図書館、博物館、公民館、その他の、社会教育施
本日は【140】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法11条(幼児期の教育)を読みながらバットを振りました。 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 箇条書きにします。 第十一条 幼児期の教育は、 生涯にわたる人格形成の 基礎を培う重要なもの。 国及び地方公共団体は、 幼児の健やかな成長に資する、 良好な環境の整備、 その他適当な方法によって、 その振興に努めなければならない。 8行になりました。1行につき5回【言って振り】ました。40振りです。 国と都道府県はどうのこうのしろ、と書いてありますが、 こういうとき、読み手の、とくに子や孫が居る一般国民は、どうすれば良いのでしょうか。 幼児
本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法15条で宗教教育についてです。 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 ということで「宗教の一般的な教養」の「一般的」に注目すると、 信者が自己破産するようでは、一般的ではないので、尊重しなくて良いですね。 素振りですが、8行にして、1行ずつ【言って振り】ました。 5回ずつ繰り返しました。 15条,宗教に関する寛容の態度、 一般的な教養、 宗教の社会生活における地位は、 教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する 学校は、特定の宗教のための 宗教教育その他 宗教的活動をしてはならない。 とのことで
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法の第4条を読みながら、バットを振りました。 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 ということで、4条は、誰でもひとしく教育の機会がある、とのことです。 20行にして、1行につき、3回繰り返しました。なので60スイングでした。 第四条、すべて国民は、ひとしく、 その能力に応じた教育を、 受ける機会を、 与えられなければ
皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 本日は【150】バットを振りました。 教育基本法16条で振りました。 この16条は「国と地方公共団体の教育行政」についてです。 国は、 全国的に教育の機会均等と教育水準の維持向上。 地方公共団体は、 その地域の実情に応じた教育とのこと。 そして国と地方公共団体は協力する、ということのようです。 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国
本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法の第3章を読んで、バットを振りました。 第三条, 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 ということです。 これを12行にしてバットを振りました。 第3章、国民一人一人が、 自己の人格を磨き、 豊かな人生を、 送ることができるよう、 その生涯にわたって、 あらゆる機会に、 あらゆる場所において、 学習することができ、 その成果を適切に、 生かすことのできる、 社会の実現が、 図られなければならない。 12行を5回ずつ【言って振り】ました。60スイングです。 本日の素振り文武両道の概要。 2022/10/20 素振りの本数 : 130
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法、全18条の第6条を読みながら、バットを振りました。 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 ということで、20行にして、1行につき、【3】回繰り返しました。なので 【60】スイングでした。 第六条 法律に定める学校は、 公の性質を有するものであって、 国、地方公共団体、及び、 法律に定める法人のみが、 これを設置することが
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法18条でスイング、そして防災スイングをしました。 教育基本法は第18条が最後です。 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。 漢字だけ抜き出して【言って】バットを【振り】ました。 第十八条、 法律, 規定, 諸条項, 実施, 必要, 法令, 制定, 8種ありまして、5回ずつ繰り返し言って振りました。 防災スイングは家具の上に置かない物々を【言って振り】ました。 ガラス製品, 高級なコレクション, 額縁, 鉢,瓶, おもちゃの箱 6種ですが5行にして、4回ずつ繰り返し言って振りました。 出典:ビバリー, 災害そなえトランプ, 本日の素振り文武両道の概要。 2023/01/17 素振りの本数 : 160 本, 文武両道スイング, 01:13 +30 本, ペーパ
本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法を読んでバットを振りました。 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 素振り文武両道ですが、 10行の文章にして【言ってバットを振り】ました。3回繰り返したので30スイングしました。 第十七条、政府は、 教育振興大作戦の、 計画を定める。 そしてこれを国会に報告、 公表しなければならない。 2 地方は、その計画を参酌し、 その地域の実情に応じ、 その
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法、全18条の第7条を読みながら、バットを振りました。 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 ということで、少し削って箇条書きにして、バットを振りました。 第七条、大学は学術の中心。 高い教養と専門的能力を培う。 深く真理を探究し。 新たな知見を創造し。 成果を広く社会に提供する。 社会の発展に寄与する。 2, 大学については、 自主性、自律性その他の、 大学の教育及び研究の特性が、 尊重されなければならない。 10行になりました。1行につき、7回【言って振り】
本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法、全18条の第8条を読みながら、バットを振りました。 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。 ということで、何が言いたいのか、意味が良く分かりません。なので冷静になって、文章を整理整頓しました。 国及び地方公共団体の皆様へ。 私立学校には、 「公」の性質があり、 学校教育で果たす重要な役割もある。 それらの事例をお手本として、 私立学校の自主性を尊重しつつ、 助成その他の適当な方法によって、 私立学校教育の振興に努めて下さい。 この8行の文章で、素振りしました。 1行につき5回【言って振り】して、40スイングでした。 次に私立学校の自主性とはどうい
本日は【160】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法第2条でバットをスイングしました。 長いですねー、まぁえっか。 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我
本日は【210】バットを振りました。 今年もあと2ヶ月、皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は教育基本法、全18条のうち、第5条を読みながら、バットを振りました。 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 ということで、22行にして、1行につき【5】回繰り返しました。なので 【110】スイングでした。 以下22行文。
本日は【130】バットを振りました。 皆様、ご機嫌いかがでしょうか。 今日は、 「公民」についてのWikipediaの記述、 そして教育基本法14条を読む、 という順序でバットを振りました。 まず「公民」についてのウィキペディアの記述。 「公民は、政治に参加できる人々」 【言って振る】こと5回, そして教育基本法14条に入ります。 第十四条, 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2, 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 これを7行にしました。 第十四条, 良識ある公民として 必要な政治的教養は、 教育上尊重されなければならない。 2, 法律に定める学校は、 特定の政党を支持し、又は これに反対するための政治教育 その他政治的活動をしてはならない。 【言って振る】こと5回ずつ, Wik
教育基本法に抵触のおそれ ※視聴しました。最下部に感想を追記しました。 香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映 立憲民主党小川淳也の「なぜ君は総理大臣になれないのか」 教育基本法に定める教員の政治的中立性に違反のおそれ 選挙前じゃなくても教育基本法・公職選挙法上の問題は生じ得る ※追記:視聴した感想とネタバレ⇒学校教育の課程で見せるような代物ではない 香川県立高校で衆院議員のドキュメンタリー映画を上映 【独自】出馬予定の衆院議員ドキュメント、選挙区内の県立高授業で上映…選挙権ある生徒も : 社会 : ニュース : 読売新聞オンライン 9月に高松市内の香川県立高校で行われた3年生の授業で、10月19日公示、31日投開票の日程で実施予定の衆院選に出馬を表明している特定の衆院議員のドキュメンタリー映画を上映していたことが、県教育委員会への取材でわかった。同校は衆院議員が出馬する選挙区
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これ自体が党派性に基づいてるんだが 近畿大学「安倍晋三元首相ご逝去の報に接して」 近畿大学教職員組合「近大の安倍元首相追悼は教育基本法違反」 天皇陛下から大勲位が授与されることに⇒国家に偉功のあった公人 近畿大学「安倍晋三元首相ご逝去の報に接して」 安倍晋三元首相ご逝去の報に接して 2022.07.12 安倍晋三元首相の葬儀が本日執り行われるにあたり、深い悲しみとともに、謹んで哀悼の意を表します。暴力による言論活動を脅かす重大な事件に強い憤りを覚え、決して繰り返されることがあってはならないと考えます。 本年3月には本学の卒業式にご臨席いただき、社会への第一歩を踏み出す約6000名の若者たちに、ご自身の経験に基づいた、優しくも力強い励ましのスピーチをしてくださった姿を忘れることができません。 強い信念とリーダーシップで日本を牽引したそのご功績にあらためて敬意を表するとともに、謹んでご冥福をお
“教育の憲法”教育基本法を改悪した安倍政権の狙いは?――「自己責任論」の徹底で縮小された教育行政の責任 特集の第1回ではフェミニズムへのバックラッシュ、第2回では24条改憲による女性の権利後退を取り上げたが、第3回では教育行政の歩みと国による家庭教育への介入に迫ってみたい。 【第1回】女性やマイノリティの権利、女性運動はなぜ“後退”したのか――バックラッシュ~現代に続く安倍政権の狙いを読む 【第2回】家庭内に押し込まれる子育て・介護、DV、虐待問題――安倍政権と保守派の「24条改憲」の狙いは何か? 安倍政権は2006年、“教育の憲法”とも称される教育基本法を「改正」した。教育基本法は、国が国民の教育に責任を負うこと、権力が教育をゆがめないことを掲げるなど、国家への責務を規定するものだった。しかし、「改正」後は、国民への直接的な責任を放棄し、日本の伝統や愛国心を育むことを教育の目標とし、なに
無駄なリソースの消耗はもうやめよう。 教育勅語の原文・解釈文・行政上の運用・政府見解を整理した上で、意味のある言論の方向性を示していきます。 教育勅語原文の内容と所謂「(12の)徳目」 教育勅語の意味:明治天皇と国民の共有価値観 井上哲次郎の勅語衍義等を教育勅語原文と誤認させる動き 教育勅語等排除に関する決議・教育勅語等の失効確認決議 「日本国憲法と教育基本法によって失効」は事実上の意味 「日本国憲法98条1項の憲法の条規に反する詔勅だから」ではない 教育勅語の内容と扱いの政府見解:天皇の神格化など解釈運用の問題 教育勅語の中身は新教育基本法・道徳の学習指導要領で踏襲されてるのでは? 山県有朋、芳川顕正、元田永孚、井上毅らが起草、文部大臣に下賜、文部省訓令として公示 まとめ:無駄なリソースの消耗はもうやめて意味のある建設的な議論へ ランキング参加中社会 教育勅語原文の内容と所謂「(12の)
お世話になっております。 安倍首相の側近中の側近である荻生田氏が文部科学大臣になって久しいですが、その文部科学大臣である萩生田氏が教育基本法に反する発言を行って波紋を広げています。 (司会)民間の資格試験を使うということはですね、お金や地理的な条件に恵まれてる人が受ける回数が増えるのか、それによる不公平・公平性はどうなんだと、ここの部分はいかがですか? という司会の発言から、萩生田氏はこのように答えています。 あのー、そういう議論もね、正直あります。ありますけれど、じゃあそれ言ったら、『あいつ予備校通っててずるいよな』って言うのと同じだと思うんですよね。 だから裕福な家庭が回数受けて、ウォーミングアップできるみたいなことは、もしかしたらあるかもしれないけれど、そこは自分の、あのー、私は身の丈に合わせて、2回を選んできちんと勝負して頑張ってもらえば、あのー、できるだけ近くに会場を作れるように
おこしやす♪~ 3月31日は何の日? その日の出来事は? 2023年(令和5年) 3月31日はアラ!の日、体内時計の日、サンミーの日、山菜の日、カワマニの日、教育基本法公布の日、普通選挙法成立の日、サザンイエローパインの日、オーケストラの日、経理の日、会計年度最終日、などの日です。 ●アラ!の日 兵庫県たつの市に本社を置き、醤油を使用した食品などの製造販売を手がけるブンセン株式会社が制定。 ブンセン アラ! 164g ブンセン Amazon 同社を代表する商品のひとつ「アラ!」は、1961年に発売され2021年に60周年を迎える海苔の佃煮。ユニークなネーミングとおいしさで人気の「アラ!」ブランドの商品と同社のファンになってもらうのが目的。日付は「アラ!」の文字と形が似ている「3(ア)3(ラ)1(!)」から3月31日としたもので、翌日の年度始めからも「アラ!」を食べて元気で過ごしてもらいたい
川崎市教育委員会が安倍晋三元首相の葬儀に合わせて、全市立学校に国旗の半旗掲揚を依頼していたことを巡り、共産党市議団は三日、市と市教委に説明と改善を求める申し入れを行った。 申し入れ書は福田紀彦市長と小田嶋満教育長宛て。市に規定がなく、首相経験者の葬儀の際に半旗を掲揚した前例もない中で依頼したことについて「政治的活動を禁じた教育基本法から見ても大きな問題」と指摘した。 また学校に半旗を掲揚することは児童生徒の思想・良心の自由を踏みにじることになりかねないとして、「本来ならば総務企画局からの依頼文書を受け取っても、教育委員会が憲法上の問題と認識して、学校には通知を送らないと自律的に判断すべきだった」と問題視した。その上で、今回の経過と判断の理由を公表すること、今回の対応を検証して今後の改善方針を明らかにすることを市と市教委に要望した。
今年も全国学力テスト(全国学力・学習状況調査等)が4月16日に、国・公・私立学校の小学6年生と中学3年生の全児童・生徒を対象に、国語と算数・数学の2科目で行われることになっている。過去問(過去問題)を解かせたりするテスト対策も現在では普通のことのようになっているが、4月に向けていっそう熱を帯びてくるのだろう。 その全国学力テストについて、「教育基本法に違反している」と指摘する人がいる。埼玉大学教育学部の高橋哲准教授だ。彼は次のようにいった。 「旧教育基本法の第10条第1項、現行の教育基本法では第16条第1項で禁じている『不当な支配』に牴触しています。全国学力テストは教育基本法違反なわけです」 ちなみに現行の教育基本法第16条第1項では、「教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の 定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相
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