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本人訴訟の検索結果1 - 40 件 / 80件

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本人訴訟に関するエントリは80件あります。 裁判law社会 などが関連タグです。 人気エントリには 『CTW株式会社に名誉毀損で訴えられ弁護士に依頼せず本人訴訟で挑み勝訴した話【地裁編】|アップトーキョー』などがあります。
  • CTW株式会社に名誉毀損で訴えられ弁護士に依頼せず本人訴訟で挑み勝訴した話【地裁編】|アップトーキョー

    2017年9月5日のアップトーキョーの記事「【悲報】賭博アプリ「得BUY」キャリア決済で賭けることができなくなる #AppStore定点観測 9/5」の中で、アップトーキョーの小山本武良(ペンネーム)氏がSoftBankペイメント社へ取材した回答が掲載されています。 ソフトバンク・ペイメント・サービス法務部の高橋様からは「個別の契約事案についてはお答えすることができません」と何度も返答があったのですが、7月26日に突然、「小山本様より情報をお寄せいただいた「得BUY!」サイトにつきまして、弊社にて検証・検討を進めておりましたが、このほど、決済サービスの提供を見直すことにいたしましたので、ご連絡いたします。」と連絡がございました。 前述のとおり、「得BUY」はユーチューバーを使ったプロモーションが功を奏したことにより、クレジットカードを持たない若年層を中心に利用されたアプリでした。高額商品に

      CTW株式会社に名誉毀損で訴えられ弁護士に依頼せず本人訴訟で挑み勝訴した話【地裁編】|アップトーキョー
    • CTW株式会社に名誉毀損で訴えられ弁護士に依頼せず本人訴訟で挑み勝訴した話【高裁編】|アップトーキョー

      地裁編をご覧になっていただいた皆様、記事購入までしていただいた皆様、さらにはサポートまで送っていただいた皆様、またはてブなどで「“ビビッドアーミー”とタイトルに付けたほうが良い」などとコメントを付けていただいた皆様全部読んでおります、誠に感謝しております、marchEnterpriseのま〜ちです。 はじめましての方は、「いきなり高裁って何よ?」とか「アップトーキョー出てきやがれ」となってしまうかもしれませんので、こちらをご覧いただければ幸いです。 1. 控訴状が届く前回のラストで、第1審である地裁判決に不服を申し立て、CTW株式会社側が控訴していたことを知ったのは、2019年4月22日(平成31年)のことでした。そして控訴状が届いたのは2019年6月初旬(令和元年)になっていました。地裁から高裁へ、裁判の移り変わりとともに、元号まで変わってしまったわけであります。アァアアア年号がァ!!年

        CTW株式会社に名誉毀損で訴えられ弁護士に依頼せず本人訴訟で挑み勝訴した話【高裁編】|アップトーキョー
      • チャットGPTなら法律素人でも裁判書類を作成可能に 本人訴訟で活用例 AIの波、司法の世界にも

        チャットGPTを活用して作った答弁書案を見せる吉永安智さん。本人訴訟に関するオンラインサロンを運営する=大阪市中央区南本町2 利用者の指示に基づいて文章や画像などを作り出す人工知能「生成AI」。代表的な「チャットGPT」は、賛否がある中、政治や教育などの分野で活用が注目されている。その波は司法の世界にも押し寄せ、弁護士らを立てずに自分自身が訴訟に臨む「本人訴訟」では、裁判所に提出する書面の校正や編集に利用する人が出始めている。(篠原拓真) ■「私は裁判の被告」 「AIへの指示の仕方さえ共有できれば、簡単に使える」。岡山県内に住む20代の女性の感想だ。親族を相手に家事調停をする女性は、チャットGPTを使い試しに書面作りに挑んだ。 女性は、主張を記した文を転写した上で、AIに対して「私は裁判の被告」「文章を訴訟で使えるように」などと指示。書面は大きく四つに分割し、それぞれの文章を編集させた。

          チャットGPTなら法律素人でも裁判書類を作成可能に 本人訴訟で活用例 AIの波、司法の世界にも
        • 木村容疑者「参院選に立候補できず不当」…昨夏「本人訴訟」で国に損賠求め1審棄却

          【読売新聞】 和歌山市で15日、岸田首相の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、威力業務妨害容疑で逮捕された兵庫県川西市の無職木村隆二容疑者(24)が、年齢などを理由に昨年7月の参院選に立候補できなかったのは不当だとして、国に損

            木村容疑者「参院選に立候補できず不当」…昨夏「本人訴訟」で国に損賠求め1審棄却
          • 本人訴訟 on Twitter: "@GWINKO1965 @nonfictionJ @kamatatylaw @himasoraakane 京都弁護士会の懲戒請求の受理通知の下には個人情報は懲戒請求のみに使う趣旨記載がありますね。 懲戒請求された弁護士は同じ弁護士… https://t.co/ViZ0ZAqEIs"

            @GWINKO1965 @nonfictionJ @kamatatylaw @himasoraakane 京都弁護士会の懲戒請求の受理通知の下には個人情報は懲戒請求のみに使う趣旨記載がありますね。 懲戒請求された弁護士は同じ弁護士… https://t.co/ViZ0ZAqEIs

              本人訴訟 on Twitter: "@GWINKO1965 @nonfictionJ @kamatatylaw @himasoraakane 京都弁護士会の懲戒請求の受理通知の下には個人情報は懲戒請求のみに使う趣旨記載がありますね。 懲戒請求された弁護士は同じ弁護士… https://t.co/ViZ0ZAqEIs"
            • 高安正明、津田大介と和解:500万円の請求を本人訴訟で全額退け完勝する - 事実を整える

              実質的に完勝です。 令和2年(ワ)第28231号 損害賠償請求事件 高安正明氏、津田大介と和解:500万円の請求を本人訴訟で全額退ける 令和2年(ワ)第28231号 損害賠償請求事件 津田大介、元雇用主の高安正明にも名誉毀損訴訟を提起していた:Facebook上の書き込みが原因か 津田大介が、元雇用主の高安正明に対して、Facebook上の投稿が津田 氏への名誉毀損に当たるとして500万円の損害賠償請求をしていた事件。 事件番号:令和2年(ワ)第28231号 損害賠償請求事件 本件が和解により終了したことが高安 氏により報告されました。 当初は負けることを本人が予想していただけに、これは喜ばしい限りです。 お電話終了。本日和解成立とのことです。 — がんびーちゃん (@gumbie0406) 2022年7月4日 高安正明氏、津田大介と和解:500万円の請求を本人訴訟で全額退ける 和解条項

                高安正明、津田大介と和解:500万円の請求を本人訴訟で全額退け完勝する - 事実を整える
              • 木村容疑者「参院選に立候補できず不当」…昨夏「本人訴訟」で国に損賠求め1審棄却(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

                和歌山市で15日、岸田首相の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件で、威力業務妨害容疑で逮捕された兵庫県川西市の無職木村隆二容疑者(24)が、年齢などを理由に昨年7月の参院選に立候補できなかったのは不当だとして、国に損害賠償を求めて神戸地裁に提訴し、請求が棄却されていたことがわかった。選挙制度に強い不満を持っていたとみられる。 【図表】木村容疑者は岸田首相の移動に合わせて移動していった 訴訟記録によると、木村容疑者は昨年6月に同地裁に提訴。7月10日投開票の参院選に立候補しようとしたが、公職選挙法の被選挙権(30歳以上)を満たさず、300万円の供託金も用意できないため立候補ができないとし、法の下の平等などを定める憲法に違反すると主張した。精神的苦痛を受けたとして、10万円の損害賠償を求めた。代理人の弁護士をつけない「本人訴訟」で行っていた。

                  木村容疑者「参院選に立候補できず不当」…昨夏「本人訴訟」で国に損賠求め1審棄却(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
                • 【訴状テンプレート付き 本人訴訟の進め方】マッチングアプリ「omiai」で個人情報流出の被害に遭われた方向け2021/12/06 更新|さらちき

                  【訴状テンプレート付き 本人訴訟の進め方】マッチングアプリ「omiai」で個人情報流出の被害に遭われた方向け2021/12/06 更新 2021/12/06 準備書面のテンプレートを追加 2021/06/29 地方裁判所への移送申立書に対する意見書のテンプレートを追加 2021/06/22更新 被告側の要望により少額訴訟から通常訴訟に移行 2021/06/01更新 裁判日程調整の補足情報 2021/05/28更新 東京簡易裁判所に訴状を提出時の補足情報 訴状テンプレートの更新(東京簡易裁判所の担当者から頂いた指摘事項反映) はじめにまずはマッチングアプリ「omiai」で個人情報流出の被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。 2021年5月21日に「omiai」運営元の「株式会社ネットマーケティング」がコーポレートニュースにて公表の通り、年齢確認書類の画像データが流出した可能性が高い

                    【訴状テンプレート付き 本人訴訟の進め方】マッチングアプリ「omiai」で個人情報流出の被害に遭われた方向け2021/12/06 更新|さらちき
                  • 【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―1・・10か月振りの口頭弁論:準備書面を提出できない理由・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                    本件(135号)は、 「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」 を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・ *令和3年6月6日付けレポ❺にてレポートした如く、 令和2年7月3日、第2回口頭弁論が開かれましたが、 1.被告:国は、「乙1の原本」を持って来ておらず、 「Ⓑ 乙1は、縮小コピーしたものではない。」と、虚偽弁論。 ○裁判官は、 〔Ⓒ 乙1は、写しを原本として提出したものと理解している。 Ⓓ 本期日の法廷で、抗告許可申立書の原本を確認することはしない。〕 との訴訟指揮をしました。 2.然し乍、 原告は、裁判長の〔Ⓒ発言〕と〔Ⓓ発言〕の間に、 原告提出甲1と被告提出乙1を、裁判長席に持って行き、 甲1はA4サイズ、乙1はB5サイズである事実を、検証して頂き、 ○裁判長の 〔Ⓔ そうですね、甲1はA4、乙1はB5ですね。〕との確

                      【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―1・・10か月振りの口頭弁論:準備書面を提出できない理由・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                    • “#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                      令和2年12月1日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、 本件:1006号事件は、603号事件(井川真志の“パワハラ訴訟手続き”の告発 訴訟)の裁判過程で生じた国賠訴訟ですが、 603号事件は、第1回口頭弁論の後、8ヵ月以上、第2回口頭弁論を開ないので、 小倉支部の管理監督責任者:青木 亮に、質問書、訴訟予告通知書を送付した上で、 青木亮に損害賠償請求、国に国家賠償請求をした国家賠償等請求訴訟です。 令和3年4月12日付けレポ❷・・控訴状・・にてレポした如く、 植田智彦は、口頭弁論を開かず審理拒否、印象判断・推認判断に基づき訴えを却下、 私は、控訴しました。 ところが、福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)は、 口頭弁論を開かず、控訴を棄却しました。 然し乍、 憲法82条は「判決は、公開法廷でこれを行う」と規定しています。 由って、 本件控訴棄却判決は、判決の成立に必要な手続

                        “#第2回口頭弁論不開廷の懈怠”告発訴訟レポ❸‥上告状:上告受理申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                      • 本人訴訟で医師の元彼を倒した話【ご報告】 - とある土木女子の日記

                        1.賠償金が通帳に振り込まれた 裁判が終わると、特別送達で「和解調書」が届いた。審理の内容と清算条項、期日の5月〇日までに私の口座に〇〇〇万円払えという書類です。 。。。期日の二日前に元彼名義で満額振り込まれてました。この際、強制執行もやりたかったから素直に振り込まれてやや残念(´・ω・`) 目的はお金ではなくて、昔の私の仇うち。裁判をする中で家族や職場にもバレ、恥をかかされたうえで裁判に負けたって結果だけでよいけど最後あっさりでしたね。 2.ブログで裁判内容は概略だけに留めることに 訴訟を時系列に沿って書いてたら、長くなりすぎてブログでは断念しました。 ⓪事件の発端と登場人物、被害状況 ①提訴までに、このジャンルを扱える弁護士を探した話 ②訴訟に必要な性犯罪と男女関連の判例と、どういう証拠が証拠になりうるか ③プライドの高い嘘つき男を訴えたら音信不通にされ、職場に問合せたら逆襲された ④

                          本人訴訟で医師の元彼を倒した話【ご報告】 - とある土木女子の日記
                        • 【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-1・・裁判官忌避申立ての結末・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                          令和2年10月1日付けレポ❶にてレポートした如く、 本件808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。 令和2年11月13日付けレポ❷にてレポートした如く、 令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、 琴岡佳美は、 私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、 「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、 虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、 135号事件において、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしましたが、 9月29日、小倉支部は忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。 即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、 琴岡佳美の本件808号事件

                            【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-1・・裁判官忌避申立ての結末・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                          • 【弁護士なしで裁判】本人訴訟のやり方とメリット・デメリット | 弁護士保険の教科書

                            「本人訴訟」という言葉をご存知ですか? 本人訴訟とは、裁判の当事者が弁護士に依頼せずに、自分一人で裁判を進めることです。 裁判を起こす側の「原告」が本人の場合、訴えられた「被告」が本人の場合、原告と被告の「双方とも」本人の場合があります。 今回は、本人訴訟の進め方と元弁護士の立場から見たメリットとデメリットをご紹介します。 Q: 本人訴訟って、実際に、どう思いますか? A:福谷 陽子(元弁護士) 詳細は、是非、ご覧頂ければと思いますが、本人訴訟をすると、費用は安く済んでも多くのデメリットがあります。 弁護士費用に足が出ない見込みが高いならば、費用を負担してでも弁護士に訴訟を依頼した方が良いでしょう。 弁護士に相談をする際には、弁護士の費用がかかるケースに備えて、弁護士保険に加入しておくこともおすすめです。 実際に訴訟などになった際の弁護士費用を軽減することが可能です。 また、法人・個人事業

                              【弁護士なしで裁判】本人訴訟のやり方とメリット・デメリット | 弁護士保険の教科書
                            • 第56話 労働協約の効力発生の要件と無いことの証明 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

                              労働協約の効力発生要件 新しい制度の合意はあるけど、労働協約が作られていない。 それにより何が起こるか。 法令、判例に照らして考えてみる。 労働組合法14条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。 それでも会社からの押印のある書面での申し入れがあって、それを了承する組合の押印書面があれば、協約と同一視されちゃうのでは? そこは最高裁判例が明確にしている。 都南自動車教習所事件 最高裁平成13年3月13日第三小法廷判決 労働組合法14条が、労働協約は書面により作成し、両当事者が署名し又は記名押印することによってその効力を生ずることとしているゆえんは、労働協約に労働契約の内容を規律するという法的効力を付与することとしている以上その存在及び内容は明確なものでなければならないからである。

                                第56話 労働協約の効力発生の要件と無いことの証明 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜
                              • 第67話 不利益不遡及 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

                                平尾事件 後に締結された労働協約を遡及して適用することは出来るのか。 なんかそんなような判例があったような。 それで調べてみるとすぐに答えが見つかった。 【平尾事件】 最高裁第一小法廷平成31年4月25日判決(労判1208.5)だ。 概要:Y会社は経営難に陥ったことから、A労働組合と合意し、賃金の一部の支払いを延期した。 Y会社は経営難を立て直せず、労働者Xの所属する部門を閉鎖することとなった。労働者Xは、A労働組合の組合員である。 A労働組合と会社Yの間の労働協約によって、3回も賃金請求権をカットし、さらに組合を通して債権放棄の合意をし労働者Xが、労働協約は無効であるとして、その賃金の支払いを求めた事例である。 上海香港銀行事件、朝日海上火災保険(高田事件)判例を引用し、『具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約の遡及適用により処分又は変更することは許されない』(最高裁昭和6

                                  第67話 不利益不遡及 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜
                                • 【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-3・・控訴審:準備書面(二)・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                  令和2年10月31日のレポ❶にて、訴状を添付し、レポートした如く、 小倉支部に、【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】を告発する訴状を提出したが、 期日呼出状を送達して来ないので、 小倉支部長:青木 亮へ「質問書」を提出、「提訴予告通知書」を送付した上で、 「最初の口頭弁論の期日」の呼出をしない裁判懈怠を告発する訴状を提出しましたが、 判決言渡し期日の通知もせず、「判決を言渡したので判決書を取りに来い」と連絡して 来たので、 判決書(令和2年(ワ)289号)を受領に行きましたが、不当な訴訟判決でしたので、 訴訟判決に対する控訴をしました。 令和2年11月3日のレポ❷にて、控訴状を添付した上で、 準備的口頭弁論の開催要求をしたこと、九項目の控訴理由についてレポートしました。 令和3年3月26日のレポ❷-1にて、レポートした如く、 準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論を欠席する理由を記載した上

                                    【“佐藤明”分の判決をしない裁判懈怠】告発訴訟レポ❷-3・・控訴審:準備書面(二)・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                  • 【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅱ―❼・・・私が、控訴審の第1回口頭弁論を欠席する理由・・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                    はっきり言います、 控訴審の第1回口頭弁論は、 形骸化した形式的なものになっており、 出頭する価値が有りません。 控訴審の第1回口頭弁論は、 「控訴状」「答弁書」を擬制陳述とした後、次回期日を指定して終わります。 第1回口頭弁論期日の前に、「答弁書に対する準備書面」において、 〔御庁が二審として審理を強行係属するならば、第1回口頭弁論を、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕を求めていても、 書面の形式的擬制陳述で、口頭弁論を終了させるのです。 然も、事件が裁判機構:行政機構に関する場合、 一審が審理不尽であることが明らかであっても、 〔争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすること〕は、絶対に無く、 書面の形式的陳述で終了させます。 そういう事が分るまで、控訴審の第1回口頭弁論に出席していたのですが、 書面の形式的陳述での口頭弁論終了に何度抗議しても、改善されないので、 最近は、

                                      【#小川清明の不当裁判との闘い】報告Ⅱ―❼・・・私が、控訴審の第1回口頭弁論を欠席する理由・・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                    • 藤吉修崇@YouTuber弁護士・税理士 on Twitter: "Twitterの代理人の動きが悪いのは何者かが本人訴訟で600件近く開示を申し立てていて、代理人のリソースがかなりそちらに割かれている結果らしい。 ご愁傷様です。"

                                      • 【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                        本件:令和2年(ワ)135号事件は、 福岡高等裁判所第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の平成30年7月13日付け抗告不許可・・以下、本件抗告不許可と呼ぶ・・を告発する国賠訴訟です。 本件抗告不許可は、 抗告許可申立書の受付日を改竄し、【不変期間経過】との 不適法理由を捏造・・デッチ上げ・・、 抗告許可申立てを、不許可としたものです。 1.私は、 平成30年(ラ)197号:小川清明忌避申立却下決定に対する即時抗告事件における 福岡高裁第4民事部の即時抗告棄却に不服である故、 平成30年7月2日(月)、抗告許可申立書を、郵送した。 2.ところが、 福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)は、 平成30年7月13日付け「抗告不許可決定書」を、送り付け、 「 申立人は、平成30年7月9日に当裁判所に抗告許可申立書を提出したが、 本件申立ては、 民事訴訟法337条6項・336条2項

                                          【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                        • “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                          本件は、小倉支部平成30年(ワ)715号:国賠訴訟についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、 福岡高裁4民(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の「上告却下」の不法性です。 #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 レポ➊にて、 訴状(本件国賠訴訟に至る原因:経緯)についてレポート、 レポ➋にて、 「被告:国の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:福本晶奈の訴訟指揮」についてレポート。 レポ➌にて、 〔一審:福本判決は、判決に決定的影響を与える重要事項につき判断遺脱がある判決である〕事実を証明、 控訴状を添付、破棄差戻し請求したことをレポしました。 ところが、 二審(矢尾 渉・佐藤拓海・村上典子)は、 一審:福本判決を丸々引用して、控訴を棄却しました。 由って、 一審福本判決に、【判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があり、判決を破棄しなければ 著しく正義に反する

                                            “#判断遺脱判決”告発レポⅥ―➍・・ #福本晶奈 ・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                          • “#判断遺脱判決”告発レポⅦ―❶・・#福本晶奈・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                            本件は、小倉支部平成30年(ワ)835号:最高裁二小の「特別な抗告の棄却」に対する国賠請求事件についての報告です。 審理対象:訴訟物は、最高裁二小:菅野博之・鬼丸かおる・山本庸幸・三浦守がなした「抗告許可による特別な抗告の棄却」の不法性です。 尚、原因事件は、裁判官:小川清明の忌避申立て事件です。 #福本晶奈 は、 論理的整合性がある判決を書くことが出来ず、 最高裁の不当裁判を闇に葬る為、#判断遺脱判決 をしました! #福本晶奈の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為に、 本件の訴状・準備書面についてレポして行きます。 ・・・今回は、訴状(本件国賠訴訟に至る経緯)についてレポします。 1.私は、小倉支部平成29年(ワ)934号事件の担当裁判官:小川清明の忌避申立て をしました。 2.小倉支部は、忌避申立てを却下したので、私は即時抗告。 3.福岡高裁は、即時抗告を棄却したので、私は

                                              “#判断遺脱判決”告発レポⅦ―❶・・#福本晶奈・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                            • “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❹・・久次良奈子・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                              本件は、小倉支部平成30年(ワ)567号:損害賠償請求事件についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、鈴木博の別件訴訟:144号事件・・福岡高裁の違法違憲な抗告不許可に対する国賠訴訟・・における判決の不法性です。 レポ❶では、 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 本件の「訴状」についてレポート、 レポ❷では、 「被告:鈴木博の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポート、 レポ❸では、平成31年4月25日付け控訴状を掲載、 久次判決が“#判断遺脱判決”であることをレポートしました。 その後、 口頭弁論呼出状がFAX送付され、事件番号は341号、担当は第1民事部と判明、 第1回期日は7月9日に決定しました。 私は、 7月5日、欠席理由を記載した上申書を提出、第1回口頭弁論を欠席しました。 ところが、 第1民事部は、第2回口頭

                                                “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❹・・久次良奈子・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                              • 【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―2・・7ヵ月振りの口頭弁論: 準備書面(一)陳述・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                本件:808号は、小倉支部における「2件の裁判懈怠」を告発する国賠訴訟です。 ・・令和2年10月1日付けレポ❶参照・・ *令和3年4月7日付けレポ❷-1にてレポートした如く、 令和2年11月13日、第1回口頭弁論が開かれ、担当裁判官は琴岡佳美でしたが、 〇琴岡佳美は、 私が提訴している【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可 を告発する国賠訴訟】・・令和2年(ワ)135号事件・・を担当しており、 「同事件の第2回口頭弁論調書に、判決に決定的影響を与える重要弁論を記載せず、 虚偽口頭弁論調書を作成する」不法行為を行ったので、 135号事件にて、令和2年8月5日、琴岡佳美に対する裁判官“忌避申立”をしました。 〇小倉支部は、 忌避申立てを却下したので、10月19日、即時抗告しました。 〇したがって、 即時抗告は、高裁に係属中であることを鑑みた時、 琴岡佳美の本件808号事

                                                  【小倉支部長:青木 亮の裁判懈怠】告発訴訟レポ❷―2・・7ヵ月振りの口頭弁論: 準備書面(一)陳述・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                • 【#原敏雄の違法違憲命令を告発する訴訟】レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                  本件:257号は、 植田智彦の「訴訟判決」に対する損害賠償請求訴訟・・令和1年(ワ)763号・・において、控訴審がなした【#控訴取下げ擬制】の違法を告発する国家賠償請求訴訟です。 763号事件一審判決に不服である故、令和2年9月17日、控訴状を提出しました。 控訴審・・令和2年(ネ)551号・・は、 福岡高裁第3民事部(岩坪朗彦・浅香幹子・富張邦夫)が担当、 第1回口頭弁論が、令和2年12月22日、開かれることとなった。 被控訴人:植田智彦は、10月30日、答弁書を提出、答弁書の陳述擬制を求めた。 その結果、 第1回口頭弁論は、控訴状陳述と答弁書陳述擬制をするだけの形式的口頭弁論となる 可能性が大きくなった。 そこで、控訴人(私)は、12月15日、準備書面を提出、 第1回弁論を準備的口頭弁論とする事を求め、準備的口頭弁論としない場合の「正当な欠席理由」を記載し、第2回口頭弁論期日のFAXに

                                                    【#原敏雄の違法違憲命令を告発する訴訟】レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                  • 違法補正命令の告発訴訟レポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                    令和3年3月30日のレポ❶にて、訴状を添付してレポートした如く、 本件142号は、「福岡高裁:岩木 宰の違法補正命令」に対する国家賠償請求事件です。 岩木 宰が発した補正命令書には、 補正命令対象事件(上告受理申立て事件)の事件番号と事件名しか記載されておらず、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」記載されていない故、 どの『原事件』の上告受理申立てに対する補正命令か不明でしたので、 私は、「補正命令取消し請求書」を、提出しました。 ところが、岩木 宰は、 補正命令対象事件の「原事件の事件番号・事件名」不記載の補正命令を取消さず、 修正もせず、新たな補正命令書を発行することも無く、 令和1年11月15日、補正命令の対象事件不明な状態のまま、上告受理申立書却下を命じました。 補正命令対象事件の「原事件の事件番号も事件名も」不明な補正命令は、 補正命令としての基本的要素を欠く為に補

                                                      違法補正命令の告発訴訟レポ❷・・植田訴訟判決に対する控訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                    • “#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❹・・次回期日確認書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                      本件は、小倉支部平成30年(ワ)653号:損害賠償請求事件についてのレポですが、 審理対象:訴訟物は、 平成39年(ワ)511号事件における「#小川清明の“訴え却下”」の不法性です。 #久次良奈子の本件判決が #判断遺脱判決である事実を証明する為の前提として、 レポ❶では、訴状(本件に至る経緯)についてレポ、 レポ❷では、「被告:小川清明の答弁」と「私の準備書面」及び「裁判官:久次の訴訟指揮」についてレポ、 レポ❸では、控訴状を添付、久次判決が“#判断遺脱判決”であることをレポしました。 その後、 口頭弁論呼出状がFAX送付され、事件番号は384号、担当は第1民事部と判明、 第1回期日は7月30日に決定。 私は、 7月23日、欠席理由を記載した上申書を提出した上で、7月30日の第1回口頭弁論を欠席しました。 ところが、 第1民事部は、第2回口頭弁論期日について、何の連絡も通知もして来ません

                                                        “#判断遺脱判決”告発レポⅤ―❹・・次回期日確認書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                      • 第60話 告発 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜

                                                        慰労会 もう一度、企業内組合の書記長を呼び出した。 元社畜:これ見てください。全てリモート開催の会議費に、どうして約150万もかかるんですか。 書記長:土日とかに組合役員が活動すると、手当が出るんだよ。元社畜さんも分会の役員やっていたことあるから知ってるでしょ。何を疑っているのか知らないけど思っているようなことは何にもないよ。 元社畜:それは会議費の会計科目ではなく、活動費の会計科目として計上されていますよね。あなたが言った通りだとすれば、今度は活動費が過大になり矛盾が生じますけど。 書記長:ああ、これ去年の4月に2日連ちゃんで会議してるやつは、春闘お疲れ様の慰労会があったかも、そういえば。 元社畜:リモートで? 書記長:これ間違ってるわ。これ泊まりだったんだよ。 元社畜:どこで? 書記長:えっと、秩父だったかな、、、 元社畜:ちちぶぅ!?観光地じゃないですか。 書記長:それぐらいはあるよ

                                                          第60話 告発 ひとりぼっちユニオン編 - 【パタハラ裁判やってます】〜本人訴訟、しあわせのチカラに〜
                                                        • “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❻―1・・提訴予告通知・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                          本件:603号は、 令和1年8月1日に提起した「井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する訴訟」についての報告です。 本件は、令和2年3月4日、第1回口頭弁論が開かれた後、 8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、未だに、第2回口頭弁論が開かれません。 そこで、 小倉支部の司法行政の管理監督者である支部長:青木亮に、3日以内の回答を求め、 質問書を送付しました。 ・・令和2年11月10日付けレポⅠ―❻参照・・ ところが、青木 亮は、期限内に、何の連絡も回答もしません。 青木 亮には、小倉支部の司法行政の管理監督者として、 「第1回口頭弁論後、8ヵ月以上過ぎたにも拘わらず、第2回口頭弁論が開かれない」 ことに対する管理監督責任があります。 よって、 小倉支部長:青木亮に、訴訟予告通知書を送付しました。 ・・以下、提訴予告通知書を掲載しておきます・・ **************************

                                                            “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❻―1・・提訴予告通知・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                          • “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―➍・・担当裁判官忌避・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                            本件:603号は、 井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。 原事件は、「裁判官・井川真志の忌避申立て事件」であり、 審理対象:訴訟物は、 原事件において、井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。 基本事件は、 令和1年(ワ)383号事件・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・です。 (5月5・7・9日付け“ #判断遺脱判決 ”告発レポⅡ・・ # 植田智彦 ・・参照) レポⅠ―❶にて、 「#井川真志 は、決定書のFAX送達要求を拒否! ➽特別送達 ➽福岡地裁小倉支部が特別送達料金を請求したこと」を、レポ。 レポⅠ―➋にて、 裁判官:佐田崇雄の忌避申立書を掲載した上で、 「佐田崇雄の本件担当には、【裁判の公正を妨げるべき事情】がある」ことを証明、 民訴法24条1項に基づき、裁判官

                                                              “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―➍・・担当裁判官忌避・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                            • 佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❿・・#佐藤明 分の裁判要求・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                              本件(小倉支部平成30年(ワ)445号)は、 「裁判機構に不都合な裁判を隠蔽し闇に葬る為に不当補正命令を2件命じ、直後に、 裁判官を依願退官、1か月後に、大阪の本町公証人に天下り就任した #佐藤明 」 が命じた“不当補正命令”を告発する訴訟です。 被告は、 「“不当補正命令”を発した #佐藤明 本人」と「国」の2名です。 一審の訴訟経緯については、 29・10・22の本ブログ、及び、その後のレポ❶~❼において、レポート。 一審判決に対する控訴状(平成31年3月18日付け)については、 31・3・18のレポ❽において、レポートしました。 ところで、 控訴審(平成31年(ネ)218号)担当:福岡高等裁判所第1民事部は、 被控訴人の「佐藤明」と「国」を、分離、 令和1年7月30日、被控訴人国関係につき、判決をしたまま、 被控訴人 #佐藤明 分については、未だに、判決しません。 よって、 福岡高等

                                                                佐藤 明の“不当補正命令”告発訴訟レポ❿・・#佐藤明 分の裁判要求・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                              • “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②:10ヶ月振りに口頭弁論・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                本件(188号)の基本事件は、 567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。 ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・ *平成31年4月24日付けレポ❸にてレポートした如く、 567号事件の1審判決は“#判断遺脱判決”でしたので、平成31年4月25日、 控訴しました。 *令和1年9月28日付けレポ➍、12月2日付けレポ❺、令和2年1月26日付け レポ❻にてレポートした如く、 控訴審(341号)は、福岡高裁第1民事部が担当、 令和1年7月9日に、第1回口頭弁論を開いた後、口頭弁論を開かないので、 3度に亘り、「次回期日確認書」を送付しました。 *令和2年1月29日付けレポ❼-1にてレポートした如く、 福岡高裁第1民事部は、何の連絡も回答もせず、第2回口頭弁論を開かないので、 部総括裁判長:矢尾 渉に、民訴法132条に基づく「提訴予告通知書」を送付したが、

                                                                  “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②:10ヶ月振りに口頭弁論・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                • “忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-1【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:第1回期日欠席上申書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                  本件(231号)は、令和2年3月13日付けレポ❷-1にてレポした如く、 小倉支部の裁判懈怠を告発する訴訟であり、 被告は小倉支部長の青木 亮と国、担当裁判官は植田智彦です。 *令和2年8月9日付けレポ❷-1-1にてレポした如く、 植田智彦は、記載内容虚偽の第1回口頭弁論調書を作成したので、 「口頭弁論調書記載内容への異議申立書」を提出しました。 *令和2年8月24日付けレポ❷-1-2にてレポした如く、 植田智彦は、担当を回避すべきですが回避せず、 令和2年8月24日、第2回期日を開きましたので、口頭で忌避を申し立て、 退廷後、「忌避申立書」を提出しました。 *令和2年10月22日付けレポ❷-1-3にてレポした如く、 小倉支部は「忌避申立書」を却下したので、即時抗告、 福岡高裁は即時抗告を棄却したが、特別抗告は無意味不経済ですのでせず、 その後、期日呼出状がFAX送付され、 令和3年1月18

                                                                    “忌避申立書に対する裁判の要求”レポ❸-1【裁判懈怠告発:青木国賠訴訟】・・控訴 審:第1回期日欠席上申書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                  • 【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                    本件は、【#受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】の裁判過程の中で発生した【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】を告発する訴訟です。 1.私は、令和2年2月13日、福岡地裁小倉支部に、 福岡高裁第4民事部:西井和徒・上村考由・佐伯良子らがなした「“受付日改竄”の 抗告不許可決定」に対する国賠訴訟・・135号事件・・を提起しました。 2.私は、135号事件に、 甲1として、A4サイズの抗告許可申立書を、証拠提出しました。 3.被告:宮原隆浩は、 〔Ⓐ原告が、平成30年7月9日、福岡高裁に本件申立書を提出して、裁判官忌避申 立却下決定に対する即時抗告の棄却決定を不服とする本件申立てをしたこと等〕 を立証するとして、 乙1を、証拠提出しました。 4.ところが、 被告:宮原隆浩が証拠提出した乙1は、 A4サイズの甲1を、B5サイズに縮小コピーしたものでした。 5、

                                                                      【#訟務官・宮原隆浩の虚偽弁論】告発訴訟レポ❶・・訴状・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                    • “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②-1:10ヶ月振りの口頭弁論:被告準備書面陳述・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                      本件(188号)の基本事件は、 567号(#鈴木博 の144号:国賠事件における不法判決を告発する訴訟)です。 ・・平成31年4月19日付けレポ❶参照・・ *令和3年6月10日付けレポ❷にてレポートした如く、 昨年8月5日に休止した口頭弁論が、10か月振りに、本日(6月23日)開かれました。 担当裁判官が変更となり、琴岡佳美が審理を放り出し法廷陳述されず放置していた「令和2年8月5日付け被告の第1準備書面」が、漸く、法廷陳述となりました。 次回期日は、8月27日と指定され、 8月20日までに、反論の準備書面を提出することが命じられ、閉廷しました。 反論の準備書面が出来次第、レポートします。

                                                                        “#判断遺脱判決”告発レポⅠ―❼-2・・【#裁判懈怠告発訴訟】188号レポ②-1:10ヶ月振りの口頭弁論:被告準備書面陳述・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                      • 違法な“#訴え取下げ擬制”を告発する訴訟レポ❷―2・・控訴審:準備的口頭弁論要求&期日指定申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                        本件:令和3年(ワ)256号事件は、 裁判官:#佐田崇雄 がなした“#訴え取下げ擬制”の違法を告発する国家賠償等請求訴訟 です。 *令和3年5月7日のレポ❶・・訴状・・にて、 本件に至る経緯を説明し、#佐田崇雄 の“#訴え取下げ擬制”が違法な不当裁判である事実を証明、末尾に訴状を掲載しました。 *令和3年5月18日のレポ❷・・控訴状・・にて、 福本晶奈は訴えを却下したが、 #福本訴訟判決 は“請求原因の悪意的誤認定に基づく訴訟判決”であり、【裁判拒否の 違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決】であることを証明しました。 *令和3年8月3日のレポ❷―1・・控訴審:準備書面(一)・・にて、 第1回口頭弁論期日は、8月20日と指定されましたが、 被控訴人:佐田崇雄は実質内容ゼロの形式的答弁書を提出、 被控訴人:国は「事実認否:主張は、追って準備書面により明らかにする」との答弁書 を提出、 その結果、第

                                                                          違法な“#訴え取下げ擬制”を告発する訴訟レポ❷―2・・控訴審:準備的口頭弁論要求&期日指定申立書・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                        • 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❷ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                          このレポは、2月25日付け「井川真志の法令違反・判例違反の判決に対する控訴状」 のリライトですが、控訴審にて、レポしなければならない動きが生じたので、 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポと改題し、継続レポして行きます。 レポ❶では、リライトする形で、 井川真志は、国賠訴訟(621号)において、最高裁の違法違憲な特別抗告棄却を隠蔽する為に、法令違反・判例違反の判決 をなした事実を証明しました。 レポ❷は、控訴審にて生じた動きについてのレポです。 1.私は、 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】に対し、当然、控訴しました。 2.福岡高裁は、平成31年4月8日、 控訴事件番号:(ワ)621号  第1回口頭弁論期日:平成31年5月29日 と連絡して来ました。 3.調べて見たところ、 控訴事件の担当は、第4民事部(西井和徒・上村考由・ 佐伯良子)でした。 4.然し乍、 〇私は、平成30

                                                                            【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❷ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                          • 【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❺・・ #常識外れの期日指定 取消請求・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                            5月29日のレポ❷にて報告した様に、 訴追請求中の裁判官(福岡高裁4民:西井和徒・上村考由・佐伯良子)が、#井川真志の法令違反・判例違反判決 に対する控訴審の担当になったので、 私は、民訴法24条に基づき、 裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立てをしました。 ところが、福岡高裁1民(矢尾渉・佐藤拓海・村上典子)は、 何と、「訴追請求がされているからといって、『裁判の公正を妨げるべき事情』があると認められるわけではない」 と判示、本件忌避申立てを却下した。    ➽以上については、レポ❷参照 然し乍、 6月6日のレポ❹にて立証した様に、 〇国会に訴追請求中の裁判官:西井和徒・上村考由・佐伯良子忌避の申立ての却下は、 民訴法24条の解釈適用に重要な誤りがある“伏魔殿決定・暗黒決定”です。 〇由って、 本件忌避申立ての却下に対し、2019年6月6日、許可抗告申立てをしました。 ところが

                                                                              【#井川真志の法令違反・判例違反判決】告発レポ❺・・ #常識外れの期日指定 取消請求・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                            • 弁護士なし「本人訴訟」の有料支援サイト、違法か合法か…「非弁行為」の線引き難しく(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース

                                                                              弁護士をつけずに当事者だけで裁判をする「本人訴訟」の書面作成を、ネット上で支援する有料サービスが登場している。無資格で報酬を得て法律事務を行うと、弁護士法が禁じる「非弁行為」に抵触する恐れがあるが、違法か合法かの線引きは難しい。司法分野でITを活用したサービスが広がりつつあり、専門家から指針の策定を求める声が上がる。(田中俊之)

                                                                                弁護士なし「本人訴訟」の有料支援サイト、違法か合法か…「非弁行為」の線引き難しく(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
                                                                              • “#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❸・・#井川真志の国家無答責暗黒判決に対する控訴・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                                本件(令和1年(ワ)383号事件)の訴訟物は、 平成30年(ワ)795号:国賠訴訟における #植田智彦 の“判断遺脱判決”の不法性です。 レポⅨ―❶では、訴状を添付した上で、 植田判決は“判断遺脱の暗黒判決・国家無答責の暗黒判決”であることを、立証。 レポⅨ―❷では、 被告:植田の答弁主張は、“裁判官無答責の不当主張”であることを、立証しました。 然るに、 一審裁判官 #井川真志 は、 最高裁昭和53年10月20日判決(以下、最高裁昭和53年判決と呼ぶ)に基づき、 「公権力の行使に当たる公務員の職務行為に基づく損害については、 当該公務員個人は、直接被害者に対して損害賠償責任を負わない。」 との判断を示し、裁判官:植田智彦個人に対する損害賠償請求を棄却した。 然し乍、 最高裁昭和53年判決は、 「公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うにつき、故意又は過失によって違法に損害を与えた場合で

                                                                                  “#判断遺脱判決”告発レポⅨ―❸・・#井川真志の国家無答責暗黒判決に対する控訴・・ - 本人訴訟を検証するブログ
                                                                                • “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❶・・ #井川真志 ・・ - 本人訴訟を検証するブログ

                                                                                  本件は、令和1年(モ)40号「裁判官に対する忌避申立て事件」における 井川真志の“パワハラ訴訟手続き”を告発する損害賠償請求事件についての報告です。 審理対象:訴訟物は、 井川真志がなした「決定書の特別送達」の不法性です。 尚、 基本事件は、小倉支部令和元年383号事件・・・平成30年(ワ)795号:国賠事件における“植田智彦の判断遺脱判決”の違法に対する損害賠償請求事件・・・です。 (5月5日・7日・9日付け“#判断遺脱判決”告発レポⅡ・・#植田智彦・・参照) #井川真志 は、「裁判官に対する忌避申立て事件」において、 決定書のFAX送達要求を拒否! ➽ 特別送達 ➽ 特別送達料金を請求しました! 然し乍、 #井川真志 は、決定書をFAX送達している事実が在ります。 その事実は、 「決定書のFAX送達要求書」に、FAX送達すべき理由として、明記しています。 然も、 民事訴訟法119条は、

                                                                                    “#パワハラ訴訟手続き”告発訴訟レポⅠ―❶・・ #井川真志 ・・ - 本人訴訟を検証するブログ

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