東京都練馬区にある認可保育園の隣に居住する住民3人が、園児らの遊び声で平穏に生活する権利が侵害されたとして、園の運営会社に「騒音」を一定以下に抑えることなどを求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であり、伊藤正晴裁判長は原告の請求を棄却した。 判決によると、原告が住む建物のうち最もうるささを感じる部屋では、2007年4月の保育園開設後2年程度は東京都の環境確保条例に定められた基準を超える騒音が測定されることがあったが、13年以降はおおむね基準内に収まった。 また、15年11月以降は音が大きくなりやすい園庭の使用が比較的短時間となっているとし、伊藤裁判長は「受忍すべき程度を超えているとは認められない」と指摘。原告の権利を侵害しているとはいえないと判断した。 原告は12年、運営会社などを相手取り、音を基準以下に抑えるほか、慰謝料などとして少なくとも計828万円の支払いを求めて提訴していた。