「ピンポンダッシュ」に悩まされ精神疾患を患った──。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。 戸建てに住む相談者は、インターホン(呼び鈴)に録画機能などはついていないため、インターホンを鳴らして逃げる“犯人”を目視で確認しようと悪戦苦闘。その間に精神科へ通うほど体調が悪化したという。 苦しみ続けて3年、ようやく確認できた犯人は近所の中学生だった。体調不良になるなどの被害を被った相談者としては慰謝料請求などを検討しているという。 ピンポンダッシュする側としては軽いイタズラのつもりだったかもしれないが、鳴らされる側としては迷惑以外の何物でもない。法的責任はどうなるのか。寺林智栄弁護士に聞いた。 ●原則として「中学生本人が責任負うことに」 ──ピンポンダッシュを理由に慰謝料請求や通院費等を請求することは可能でしょうか。 可能です。平穏な生活を送る利益を少なくとも過失により害しているので不法行為