並び順

ブックマーク数

期間指定

  • から
  • まで

1 - 15 件 / 15件

新着順 人気順

訴訟の検索結果1 - 15 件 / 15件

  • グリコ、障害で売上200億円の損失…ベンダのデロイトに損賠賠償請求の可能性

    江崎グリコの公式サイトより ほぼすべてのチルド食品(冷蔵食品)が、社内のシステム更新作業に伴う障害により出荷停止となっている江崎グリコ。4月初めに障害が発生し、出荷再開時期がいまだに未定という異例の事態を受け、同社は今月8日、システム障害によって2024年12月期の営業利益が60億円、売上高が200億円下押しされる見通しだと発表した。業績に多大な悪影響が生じるため、グリコがシステム更新プロジェクトの主幹ベンダであるデロイト トーマツ コンサルティングに損害賠償を求めて法的手段を取る可能性も取り沙汰されている。今後の展開について業界関係者や専門家の見解を交えて追ってみたい。 グリコは業務システムについて、独SAPのクラウド型ERP「SAP S/4HANA」を使って構築した新システムへ切り替えるプロジェクトを推進してきた。旧システムからの切替を行っていた4月3日、障害が発生し、一部業務が停止。

      グリコ、障害で売上200億円の損失…ベンダのデロイトに損賠賠償請求の可能性
    • 立憲民主党から刑事告訴され、当方弁護士が検察と意見交換する等弁護活動を続けていましたが、私は不起訴となりました。その経緯をまとめました。|パンパカ工務店

      立憲民主党から刑事告訴され、当方弁護士が検察と意見交換する等弁護活動を続けていましたが、私は不起訴となりました。その経緯をまとめました。 1 はじめに この度、公党であり、野党第一党でもある立憲民主党から名誉毀損として刑事告訴を受け、世間様をお騒がせした事で多くの方々にご迷惑をお掛けしました。捜査関係の方々、プロバイダー、各サイトの運営の方々、無駄な税金を使わせた納税者の方々、大変申し訳ございませんでした。 今回の弁護士費用の為に、たくさんの寄付を頂いた皆様、本当にありがとうございました。弁護士が居ない状況だと、大変な事になっておりました。動画やSNSで、ご寄付のお願いと、公党が国民を刑事告訴した件を拡散して下さったインフルエンサーの皆様、日々励ましのコメントを頂いた皆様、心から感謝しております。 今まであった事を、ざっくりと書いてみます。 2 経過 2022年5月30日でTwitter(

      • 写真を反転した絵で展覧会に入賞した作品をめぐる裁判で二審は写真家勝訴の判決

        ルクセンブルク政府主催の展覧会で入賞した作品が、写真を反転してアレンジしたものだったことがわかり、写真家が作品を制作した美術学生を著作権侵害で訴えています。2022年12月の第一審判決は「写真の独創性が不十分だった」として写真家の訴えを退けるものでしたが、2024年5月、著作権侵害を認める判決が第二審で下りました。 RTL Today - Legal blow for Luxembourg painter: Court rules in favour of US photographer in plagiarism lawsuit against Jeff Dieschburg https://today.rtl.lu/news/luxembourg/a/2193723.html Luxembourg Copyright Case Against Jeff Dieschburg - Jin

          写真を反転した絵で展覧会に入賞した作品をめぐる裁判で二審は写真家勝訴の判決
        • 「あれ?このグラフ」著書に「無断転載」されたとXで訴え 扶桑社側は「編集部の不手際」と謝罪も「納得いかない」

          「私が作成したものとほぼ同一ですが、掲載許可とかの連絡こなかった」 この著書は、いわゆる「弱者男性」の人口推計に踏み切ったという『弱者男性1500万人時代』で、2024年4月24日に発売された。Amazonの書籍ジャンルのランキングで1位になるなどして、注目を集めている。 データ分析による男女論をSNS上で発信している「すもも」さん(@sumomodane)は同日、自らの専門に近いこともあってすぐに著書を購入したが、その中でグラフの無断使用に気づいた、とX上で報告した。 「あれ?このグラフ、私が作成したものとほぼ同一ですが、掲載許可とかの連絡こなかったです」 すももさんは、著書のグラフと自ら作成のものの比較画像も載せた。グラフでは、研究者の国際プロジェクト「世界価値観調査」について、先進25か国の抜粋部分がデータとして使われていた。その結果、日本の未婚男性は、先進国で最も幸福度が低く、未婚

            「あれ?このグラフ」著書に「無断転載」されたとXで訴え 扶桑社側は「編集部の不手際」と謝罪も「納得いかない」
          • 「引越のサカイ」未払い賃金を独自の精算金で買い取りか 弁護団「判決見越して債権放棄させるのは悪質」:東京新聞 TOKYO Web

            文書は「確認書兼精算同意書」のタイトルで田島哲康社長宛て。現役の社員が原告弁護団に情報を寄せた。同社の担当者は取材に「(文書は)当社から従業員に説明を行った上で、内容に同意された従業員から提出いただいたものです」と回答した。 訴訟では、元作業員兼ドライバーの3人が、月約6万〜7万円の基本給のほか、売上額に応じた出来高払いの「業績給」などの手当が支払われていたが、賃金を抑えるための不当な制度だと主張。昨年8月の一審東京地裁立川支部の判決では、3人の職務内容には出来高払いが当てはまらないとして、未払い残業代計約950万円と、制裁に当たる「付加金」計約620万円の支払いを命じた。今月15日にあった控訴審判決でも、東京高裁が一審判決を支持し、サカイ側の控訴を棄却した。 弁護団によると、社側は今年4月中旬ごろ、「業績給」制度が適正だとする内容の動画を社員に見せる説明会を開き、文書を配布。「会社から任

              「引越のサカイ」未払い賃金を独自の精算金で買い取りか 弁護団「判決見越して債権放棄させるのは悪質」:東京新聞 TOKYO Web
            • 立憲民主党が「脱糞民主党」の誹謗中傷に刑事告訴も不起訴処分 公党の民間人訴えに物議

              立憲民主党が自党を排泄(はいせつ)物に見立てた投稿をしたとして愛知県の「建築屋」を名乗る民間人を名誉毀損(きそん)で告訴した刑事事件が不起訴処分となった。この人物がSNSで報告した。この人物は事実が定かでない週刊誌報道に沿った形で、立民をSNSで「脱糞民主党」などと揶揄(やゆ)した一方、公党が民間人を訴えるのは極めて珍しく、SNSで「下品な揶揄だが、刑事告訴は公党のやることではない」など物議を醸している。 岡田幹事長「必要において対応していく」「政党に対して、特に選挙の近い時に名誉毀損に当たりかねないようなことは自由に言えるわけではない」 立民の岡田克也幹事長は7日の記者会見で、不起訴処分について「検察の判断だから尊重されるべきだ」と理解を示した上で、「われわれも一つ一つ判断しながら、必要において対応していくということは申し上げておきたい」と牽制(けんせい)した。 不起訴処分となったのは「

                立憲民主党が「脱糞民主党」の誹謗中傷に刑事告訴も不起訴処分 公党の民間人訴えに物議
              • 『吹田徳洲会病院病院長高橋氏、追加コメントを発表』

                感謝しています 週刊現代の記事によると、吹田徳洲会病院内で提出されたインシデント・レポートは50枚以上に及んでおり、現場から”問題がある”、”信頼できない”と声をあげても十分な対応をなされない現実に、医療従事者の方々が声をあげてくれたのだと思います。 医誠会病院おいて当該医師の指示ミス(指示してない)が発端となり遺族となった私たち家族は、その勇気と行動に感謝しています。ありがとうございます。 週刊現代記事はこちらから 追加コメント、驚愕の言い訳説明 追加コメントは、週刊現代で列挙された以下について書かれています。 ①転倒で搬送された患者の骨折に気づかなかった案件 ②緊急搬送された患者にアドレナリン静脈注射指示を出した件について ③口腔内縫合の際、看護師の指を数回突き刺した件について④カリウム製剤の大量投与指示について ⑤仮眠室での飲酒について それぞれに説明がついていますが、(救急専門医の

                  『吹田徳洲会病院病院長高橋氏、追加コメントを発表』
                • 暇空茜氏の谷家幸子氏に対する訴えの件、進捗|弁護士中川卓@法律事務所アウルの家

                  当職は、暇空茜氏(以下「暇空氏」といいます。)が谷家幸子氏(以下「谷家氏」といいます。)に対し、損害賠償請求訴訟を起こしている件について、谷家氏の代理人に就任して、弁護活動を行っております。 先般、2024年4月26日(金曜日)の午前10時30分より、WEB会議の方法で、第1回裁判期日が開かれました。 本訴訟は、まだ手続が始まったばかりの時期ですので、あまりコメントできることも多くないのですが、既に暇空氏は、自らのnoteアカウント上において、当方が裁判所に提出した準備書面(被告準備書面(1))を販売開始して利益を得ております。 当方としては、当方の提出書面によって相手方が利益を獲得することは、不本意です。 しかも、暇空氏は、当方の書面の一部を恣意的に切り取って、嘲笑、侮辱を加えることで、閲覧者の購入意欲を煽るという手段を取っておりますので、そのような仕方で書面を公開されることもまた不本意

                    暇空茜氏の谷家幸子氏に対する訴えの件、進捗|弁護士中川卓@法律事務所アウルの家
                  • 「誹謗中傷のビジネス化」に歯止めをかけた、北村紗衣氏への名誉棄損に対する賠償命令

                    <誹謗中傷で訴訟を起こされた被告が訴訟費用を上回るカンパを集め、さらに裁判過程をコンテンツ化して儲ける「ビジネス」が増えている> 4月18日、文学者の北村紗衣氏が、ネット上で「山内雁琳」を名乗る男性から受けた誹謗中傷を、名誉毀損だとして訴えた裁判の判決が東京地裁で下された。その内容は、雁琳氏は北村氏に対して慰謝料及び弁護士費用の合計220万円を支払うべしというものだった。同種の裁判と比べると、220万円という金額は重いとされている。 原告代理人が「被害者ではなく加害者がカンパを募る「誹謗中傷ビジネス」に対して、裁判所が歯止めをかけた重要な貴重な判決」と述べているように、この判決は、ネット上の誹謗中傷とその裁判がコンテンツとして収益化される風潮に一石を投じるかもしれない。 発端は別の誹謗中傷事件 事の発端は、文学者でフェミニスト批評を行っている北村紗衣氏が、歴史学者である呉座勇一氏のセミクロ

                      「誹謗中傷のビジネス化」に歯止めをかけた、北村紗衣氏への名誉棄損に対する賠償命令
                    • 法科大学院の廃止に伴い実務家教員を整理解雇するために求められる解雇回避努力-法学部から科目確保を断られたら仕方ないとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                      1.専門職大学院の実務家教員の整理解雇と解雇回避努力 専門職大学院で行われている教育内容は、学部教育の延長線上にあることも少なくありません。例えば、法科大学院での教育内容は、法学部での教育内容をより高度に発展させた形になっています。 そうであるとするならば、実務家教員を整理解雇するにあたっては、解雇回避努力として、学部での受け入れの可否が模索されるべきだとはいえないのでしょうか? 昨日ご紹介した、福岡地判令6.1.19労働判例ジャーナル145-1 学校法人西南学院事件は、この問題を考えるうえでも参考になる判断を示しています。 2.学校法人西南学院事件 本件で被告になったのは、西南学院大学を設置する学校法人です。西南学院大学には、法学部と大学院法務研究科(法科大学院)が設置されていました。 原告になったのは、被告との間で無期労働契約を締結し、被告の法科大学院で就労していた弁護士です。元々は有

                        法科大学院の廃止に伴い実務家教員を整理解雇するために求められる解雇回避努力-法学部から科目確保を断られたら仕方ないとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                      • 入試の合否判定に係る評価点の改ざん行為等を理由とする懲戒解雇-個人的利益を図る目的がなくても解雇有効とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                        1.入試不正等に関する大学教員の労働事件 大学教員の方が懲戒処分を受ける類型の一つとして、入学試験や単位認定、成績評価に係る不正行為が挙げられます。 ただ、個人的な経験や観測の範囲で言うと、私的な利益を図るために不正行為を行うといった事例は、あまりありません。概ねの場合、不正行為は、大学や学生の利益に対する配慮から行われています。私利私欲を図ってやったわけでもないのに、懲戒解雇といった予想外に重い処分を受け、その効力を法的に争うことができないかと相談に来られることがパターンが多く見られます。 私的利益が図られていない事案では、経緯を聞いていると気の毒に思うことが少なくありません。しかし、裁判所は、入学試験や単位認定、成績評価に係る不正行為を、重大な非違行為とみる傾向があるように思います。近時公刊物に掲載されていた、横浜地判令6.2.8労働判例ジャーナル145-10 国立大学法人横浜国立大学

                          入試の合否判定に係る評価点の改ざん行為等を理由とする懲戒解雇-個人的利益を図る目的がなくても解雇有効とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                        • 大学教授の労働問題-過半数代表者が無投票を有効投票による決定に委ねたものとみなしたうえで選出されているとして、専門業務型裁量労働制が違法とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                          1.専門業務型裁量労働制 専門業務型裁量労働制とは、 「業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度」 をいいます。 専門業務型裁量労働制 この仕組みは一定の労働時間を擬制する制度です。つまり、実際に働いた時間の長短とは関係なく、「あらかじめ定められた時間数」働いたものとして取り扱われます。こうした法的効果があることから、しばしば時間外勤務手当等(いわゆる残業代)を支払わない便法として用いられています。 専門業務型裁量労働制の根拠条文である労働基準法38条の3は第1項の柱書で次のとおり規定しています。 「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があ

                            大学教授の労働問題-過半数代表者が無投票を有効投票による決定に委ねたものとみなしたうえで選出されているとして、専門業務型裁量労働制が違法とされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                          • 長期化する強制不妊訴訟 「死んでも死にきれぬ」原告らの思い(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

                            「生きている間に解決してほしい」と話す北三郎さん。仲間や支援者に手作りの花を贈り続けている=西東京市の自宅で2024年4月23日、上東麻子撮影 旧優生保護法(1948~96年)下で手術を強制された被害者らが国に損害賠償を求めた訴訟について、最高裁大法廷は29日に弁論を開く。旧優生保護法が憲法に違反していたかなどについて夏にも統一判断を示す見通しだ。手術を受けてから半世紀以上が経過しているが、全国各地で訴訟が提起されており、今もなお苦しむ被害者は多い。最初の提訴から6年以上が経過し、被害者は高齢化している。全面解決を願う原告や家族の思いは切実だ。【上東麻子】 「長いね。やっぱり国と闘うのはこれだけ長くかかるのか」。2018年5月に東京地裁に提訴した北三郎さん(活動名、81歳)は長引く裁判にため息をつく。 ◇最高裁は最後のとりで「全面解決を」 複雑な家庭環境から生活が荒れ、仙台市の児童自立支援

                              長期化する強制不妊訴訟 「死んでも死にきれぬ」原告らの思い(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
                            • 大学教授の労働問題-学部長の管理監督者性(否定) - 弁護士 師子角允彬のブログ

                              1.管理監督者性 管理監督者には、労働基準法上の労働時間規制が適用されません(労働基準法41条2号)。俗に、管理職に残業代が支払われないいといわれるのは、このためです。 残業代が支払われるのか/支払われないのかの分水嶺になることから、管理監督者への該当性は、しばしば裁判で熾烈に争われます。 管理監督者とは、 「労働条件その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」 の意と解されています。そして、裁判例の多くは、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有していること(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有していること(労働時間の裁量)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ていること(賃金等の待遇)といった要素を満たす者を労基法上の管理監督者と認めています(佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅰ」〔青林書院、改訂版、令3〕249-250参照)。

                                大学教授の労働問題-学部長の管理監督者性(否定) - 弁護士 師子角允彬のブログ
                              • 大学教員に対する懲戒処分-成績評価資料の提出を求められ、架空の課題を作出することの問題点 - 弁護士 師子角允彬のブログ

                                1.大学教員に認められる成績評価を行う権限 大学当局から成績評価資料の提出を求められ、架空の課題を作出し、虚偽の内容の資料を提出したというと、不適切だと考える方は少なくないのではないかと思います。 しかし、学生の成績評価を行う権限は、基本的には当該科目を担当している大学教員に帰属しています。成績評価自体は公正に行われてている場合、事後的に虚偽の内容の資料を提出しようが、そのようなことは大した問題ではないという理解が成り立つ余地はないのでしょうか? 昨日ご紹介した、横浜地判令6.2.8労働判例ジャーナル145-10 国立大学法人横浜国立大学事件は、この問題を考えるにあたっても参考になります。 2.国立大学法人横浜国立大学事件 本件で被告になったのは、横浜国立大学を運営している国立大学法人です。 原告になったのは、被告との間で期間の定めのない労働契約を締結し、教授として勤務していた方です。入試

                                  大学教員に対する懲戒処分-成績評価資料の提出を求められ、架空の課題を作出することの問題点 - 弁護士 師子角允彬のブログ
                                1