[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 所得税 概要 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。 所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。 このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することができます。 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。 (1)適用対象者 イ 本人が特別障害者に該当する者 ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者 ハ 特別障害