片側二車線以上の道路と片側二車線以上の道路が直交する交差点において、対向車が左折して交差道路の左車線に入るのと同時に(対向車の左折完了を待たずに)自分は右折を開始して直交道路の右車線または中央車線に入る …というのは道交法的にはどうなのか。 例の「実は加害者、ツイ消し逃亡」の件で改めて疑問が浮かんだ。 同時右左折は「左折した先では左車線に入る」「右折した先では右寄りの車線に入る」というルール共有が前提になる。 もう一つ、直交道路が片側二車線以上だと予め両者が知っている必要がある。 件のトラブルで、発端となった同時右左折についてのブコメ等での評は分かれている。 同時右左折しようとすること自体が危険なので、そのことに限って言えば右折VWも悪い。左折MARK IIが左折後に右車線の方に寄ってきたせいで危険なニアミスが生じた。どこまでもこいつが悪い。後者の根拠として、 道路交通法第34条1項「交差