商業登記規則の改正により、登記簿から代表取締役の住所を一部非公開にできる「代表取締役等住所非表示措置」が10月1日に始まる。個人情報保護や起業促進の必要性を踏まえ、希望に応じて住所を一部非公開にできるようにする。 法務省による4月16日の発表によれば、10月1日以降は登記申請の際に所定の書面を添付の上で申し出をすれば、非表示化の措置を受けられる。措置を受けた場合、これまで住所が全て公開されていたところ、市町村(東京都においては特別区、指定都市においては区)までの記載となる。ネット上で登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」でも同様の表示となる。 ただし、登記簿によって会社代表者の住所を証明できなくなることから、法務省は「金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引などに当たって必要な書類(会社の印鑑証明書など)が増えたりするなど、一定の支障が生じることが想定される。そ