弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 コンビニコーヒー「R買ってL注いだ」窃盗告白に議論沸騰、「犯罪者も被害者も生まないシステムを」犯罪機会論の視点
セルフ式のコーヒーが導入されたコンビニで、客がレギュラーサイズを購入したのに、あえてラージサイズなどを注いで逮捕される事件がこれまでに何度も報じられている。 一度の被害金額こそ数十円から100円程度だが、店側からすれば許せない行為であり、れっきとした犯罪である。 ただ、窃盗罪などに問われ、職場から懲戒処分を受けるなど、代償となるペナルティは決して小さいものではない。 九州地方の元公務員の男性も3年前に同様の行為に及び、窃盗罪で逮捕され、もっとも重い懲戒免職処分を受けた。 仕事を失い、悔やみ続けながら引きこもる生活を送ってきたが「犯罪者を出さない仕組みにならないか」と複雑な思いを取材に語った。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎) ●各地で逮捕者や懲戒免職処分、小学校の校長まで セルフ式のコーヒーマシンで、支払った金額より高価なコーヒーなどのドリンクを自ら注ぎ、警察に逮捕されるような事
2018年8月、横浜市の居酒屋で40代男性従業員が、雨にぬれた外階段を店備え付けのサンダルを履いて降りていた際に、転倒して骨折しました。 東京高裁は2022年6月29日、男性側の賠償請求を棄却した横浜地裁判決を覆し、店を運営する第一興商に約320万円超の支払いを命じました(7月14日付で確定)。 実は、この階段は男性以外にもサンダルを履いた3人が相次いで転倒する「魔の現場」となっていました。職場で転んだら、責任は自分なのか、会社なのか。判断が分かれた理由を探ります。 ●30分以内に2度滑った人も 判決によると、会社が用意していたサンダル2、3足は裏の凹凸がなくなるなど摩耗しており、つるつるの状態でした。外階段は雨どいがなく、2階と3階の店舗を行き来したり、ゴミ出しなどの業務で常に使われています。 男性の他にも3人が転倒。転んだ人の中には、30分以内に2度滑った人もいます。一方、サンダルの交
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