白色申告とは、税制上のメリットがないかわりに、帳簿作成が簡単な申告方法です。 確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告をするには「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。この届出を事前にしていない場合、自動的に白色申告となります。 「白色申告は青色申告よりも楽、簡単」と言われることが多くありますが、これは過去に白色申告で会計帳簿の作成義務がなかったことを指している可能性があります。 2014年の法改正によって白色申告の記帳が義務化されてからは、どちらの申告方法を選んでも帳簿付けの義務はあります。白色申告では「簡易簿記(単式簿記)」と呼ばれる記帳方法が認められています。青色申告で用いられる「複式簿記」が複雑で難解であるのに対し、簡易簿記はお小遣い帳のような形式であり、会計知識がない方でも比較的簡単に作成できます。 このように、白色申告のほうが手続きが容易で