今月3日、消費者庁は、水素水関連商品を販売していた3社に対し、「あたかも、本件商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、著しい痩身効果が得られるかのような表示をしていた」ことが、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止と消費者への周知を求める措置命令を出した。 水素水に関する国民生活センター(消費者庁所管)のホームページ(HP)を見ると、これまで国民生活センターと水素水業界は、異例のバトルを繰り広げてきたかのようにみえるが、改めて経緯を振り返ってみたい。 ●国民生活センターのテスト結果公表 昨年12月15日、国民生活センターは水素水へのテスト結果を公表したが、これに対して、業界からは以下のような異議が寄せられ、同センターのHP上に1月20日に掲載された。 「今回、テレビ・インターネットなどの報道では『商品テストを受けた商品は効果は無し』と受け止められるような内