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システムと保守サポートに関するten-gallon-Mouseのブックマーク (1)

  • システム保守契約のサンプルと留意点 - 弁護士法人クラフトマン IT・技術・特許・商標に強い法律事務所(東京・横浜) 

    システム保守契約とは システム開発が終了すると、多くの場合、開発したシステムの運用・保守について、ベンダ(受注者)とユーザ(発注者)で契約がなされます。 また、システム開発契約とは関係なく、システムの保守について委託契約がなされることもあります。 ページでは、システムの保守契約・ソフトウェア保守契約(メンテナンス契約)を作成・締結する際の留意点についてご説明します。 システム保守契約作成・検討における留意点 システム保守契約と収入印紙 まず、システム保守契約に収入印紙の貼付は必要でしょうか。結論的にはその内容次第ということになります。 例えば、保守の内容に、システムのソフトウェアの不具合の修正や補修作業が含まれる場合には、これは「仕事の完成を約する請負契約」とされることが多いと解釈されます。 それで、この場合、単発的なものなら請負に関する文書(2号文書)に該当するとされ、契約金額に応じた

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