2020年11月10日 表示対策課 消費者庁及び総務省は共同で、携帯電話業界における「頭金」表示や端末販売価格に関して、消費者の皆様に対する注意喚起を行います。 詳細 令和2年10月27日に総務省が公表した「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクションプラン」の「分かりやすく、納得感のある料金・サービスの実現」の内容を踏まえ、消費者庁及び総務省は連名で、携帯電話業界における「頭金」表示や端末販売価格に関して、消費者の皆様に注意喚起を行います。 公表資料 携帯電話業界における「頭金」の表示や端末販売価格に関する注意喚起[PDF:320.7 KB] https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms201_201109_01.pdf 関連リンク 「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクション・プラン」の公表(総務省ホーム
総務省、公正取引委員会及び消費者庁では、電気通信サービスにおける諸課題への対処についての連携を強化するため、定期的な情報交換会を立ち上げ、次のような取組を実施してきました。令和元年10月1日より電気通信事業法の一部を改正する法律が施行されたことを踏まえ、引き続き連携をして取り組んでいくこととします。 ○ 総務省、公正取引委員会及び消費者庁におけるこれまでの連携は次のとおり。 ・ 電気通信サービスに係る情報交換会における定期的な情報交換 ・ 総務省の有識者会議(モバイル市場の競争環境に関する研究会及び消費者保護ルールの検証に関するワーキング グループ)への公正取引委員会及び消費者庁のオブザーバ参加 ・ 消費者庁による携帯電話端末の店頭広告表示等の適正化に関する報道発表(平成30年11月及び令和元年6月)及び これらの報道発表についての総務省の研究会での報告 ・ 公正取引委員会による携帯電話市
謹告 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 弊社は、景品表示法第7条第1項に基づく消費者庁の措置命令(平成29年4月21日)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。 弊社は、「FREETEL SIM」と称する移動体通信役務(スマートフォン端末と一体的に供給する場合を含む。以下「本件役務」という。)を一般消費者に提供するに当たり、弊社ウェブサイトのトップページにおいて、遅くとも平成28年11月30日から同年12月22日又は同月13日までの間、 (1) 例えば次のとおり記載することにより、あたかも、本件役務に係る通信速度が、①格安SIM事業者の中で、恒常的に最も速いかのように、②特定の日時・場所での通信速度の測定結果において、他の格安SIM事業者よりも著しく速く、かつ、株式会社NTTドコモに匹敵するかのように示す表示 ・「『業界最速』の通信速度」 ・「FR
1 平成29年4月21日 プラスワン・マーケティング株式会社に対する景品表示法に基づく 措置命令について 消費者庁は、本日、プラスワン・マーケティング株式会社に対し、同社が供給す る「FREETEL SIM」と称する移動体通信役務に係る表示について、景品 表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令(別添参照)を行いました。 1 違反行為者の概要 名 称 プラスワン・マーケティング株式会社(法人番号 8010401102353) 所 在 地 東京都港区西新橋二丁目8番6号 代 表 者 代表取締役 増田 薫 設立年月 平成24年10月 資 本 金 38億9225万円(平成29年3月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象役務 「FREETEL SIM」と称する移動体通信役務(スマートフォン端末と 一体的に供給する場合を含む。 ) ⑵ 優良誤認表示 ア 対象表示 (ア) 通信速度に係る表示 a 表示媒
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く