放送設備の安全・信頼性を確保するため、放送法(昭和25年法律第132号)では、認定基幹放送事業者及び登録一般放送事業者に対し、放送設備に起因する重大事故の総務大臣への報告を義務付けています。 このたび、総務省において、令和2年度に発生した重大事故(地上放送、衛星放送)に関し、その発生状況と再発防止策について取りまとめましたので、公表します。
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