Xを検索しても、私を揶揄誹謗ないし嘲笑する人は絶えません。どうしたら権利侵害がピタッと止まるのか分かりません。 携帯電話も壊したので、警察から電話があっても出られません。インターホンもオフにしたので、来訪にも応対できません。 もう対応する術が分からないので、いまから死にます。
(1)「暇空茜」の概要「暇空茜」は、水原清晃なる人物が水原清晃がWebサイト「X」、Webサイト「note」において使用しているハンドルネームです。また、水原清晃はWebサイト「YouTube」において「暇な空白」を称し、Webサイト「note」においても以前は「暇な空白」と名乗っていました。さらに、書籍『ネトゲ戦記』の筆名としても「暇空茜」が使用されています。 (2)暇空茜による一般社団法人Colaboおよび仁藤夢乃さんに対する攻撃「暇空茜」または「暇な空白」こと水原清晃(以下、「『暇空茜』こと水原清晃」または単に「暇空茜」)は、Webサイト「X」において、2022年より一般社団法人Colaboおよび同代表理事仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷や人格攻撃を繰り返していました。暇空茜は、自身を「無職一般富裕オタク」と称し、上述の仁藤さんが『温泉むすめ』を「性的搾取」と批判したことに逆上して、仁藤
このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年11月25日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報: 氏名、住所およびメールアドレス)を開示せよ」との決定を求める 4. 決定の対象となったnote記事 タイトル: 堀口英利氏の学歴に関する予想と考察
このたび、X(旧: Twitter)におけるにおける誹謗中傷について、加害者1名と示談交渉が成立いたしました。 当該加害者は、当方への当て擦りを目的とした「かえる」と題した複数のXアカウント(スクリーンネーム: @tuxedo_frogおよび@tuxedo_frog_ex)を用いて、当方の名誉権ないし名誉感情を侵害しました。 当方は当該加害者と交渉し、「当該加害者は、名誉感情侵害(受忍限度を超えた侮辱)に該当する投稿を書き込んだ事実を認め、深くお詫びする」「当該加害者は、この投稿を書き込んだ事実に係る示談金を、指定された銀行口座に振り込む方法により期日までに支払う」「当該加害者は、この投稿を速やかに削除する」旨の示談書を取り交わしました。併せて、当該加害者ご本人から謝罪文を提出いただきました。 謝罪文 私は、X(旧: Twitter)で、このアカウントを利用して、堀口英利氏の人格権を侵害い
Webサイト「YouTube」における誹謗中傷および著作権侵害が確認されたため、YouTubeを運営するGoogle LLCに対応を申し立てたところ、「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの管理者が弁護士の氏名および連絡先を無断で使用して、異議申立てをGoogle LLCに提出していたと判明しました。 「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルにより投稿された動画について、当方が権利侵害の通知および削除の要求を提出したところ、「小林の怒り」と称する発信者から提出された異議申立てには、堀尾純矢 弁護士(静岡県弁護士会所属)の氏名および連絡先が記載されていました。 当方が事実関係の確認のため堀尾弁護士に問い合わせたところ、堀尾弁護士より「自分は異議を申し立てていない」「心当たりがない問い合わせ」との回答がありました。 もし堀尾弁護士が「小林の怒り」と称するYouTubeチャンネルの
このたび、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を原告とする2023年7月31日付の訴状を受領したものの、原告たるX Corp.から「訴訟を取り下げた」との連絡がありました。 原告たるX Corp.は、2023年6月29日に東京地方裁判所よりプロバイダ責任制限法8条の規定に基づき決定が発令された同社を相手方とする発信者情報開示命令について、同法14条1項の規定に基づく異議の訴え(以下「本件訴訟」という)を提起しました。 また、本件訴訟には「暇空茜」こと水原清晃が補助参加を申し出ました。 本件発信者情報開示命令事件において、当方は「暇空茜」と称するXアカウントについてX Corp.に発信者情報の開示を求めていたものの、このXアカウントの所有者たる水原清晃が本件訴訟に補助参加を申し出たため、実質的に「暇空茜」と称するXアカウントの所有者(水原清晃)の特定が完了しました。 しかし、「
「海乱鬼」と称するTwitterアカウント(@nipponkairagi)に係る発信者情報開示命令の申立てに関するお知らせ このたび、2023年7月25日付で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法) 第5条第1項の規定に基づき、X Corp.(旧: Twitter, Inc.)を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てました。 なお、今回の手続きでは「海乱鬼」と称するTwitterアカウント(アカウント名: @nipponkairagi)からの2件の投稿記事を対象といたしました。 今後、本件に関してお知らせすべき事象が生じた場合は、適宜公表いたします。 記 1. 命令を申し立てた裁判所および年月日裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 年月日: 2023年7月25日 2. 命令を申し立てた相手方 X Corp.
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