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著作権と裁判に関するxsinonのブックマーク (2)

  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

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