タグ

著作権とwebに関するxsinonのブックマーク (4)

  • イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーのブログ

    イケダハヤトさんがこんな事を書いております。 PVアップに貢献するのも胸糞悪いから全文コピペするので、 サイトに見に行かなくてもいいしリンクも張りません。 まあ意趣返しみたいなやつです。 人には届くだろうし。 以下転載。 ==== コンテンツをパクるのは何故いけないの?教えて!おじいさん! 最近、コンテンツの「パクリ」についての記事が増えてますね。 「パクる」のはなぜいけないの? たとえばこんな意見。 コンテンツの盗用は明確な著作権法違反なのだが、ネットの中では「キュレーション」だったり「バイラルメディア」等と、それらしい名前を付けて人の褌で相撲をとる行為がはびこっている。 こういうものを日々見ていたら海外の記事を断りなく翻訳して、自社サイトに掲載することの何がイケナイコトなのかよくわからなくなっても仕方ない気もする。 (中略)ネットは便利である反面、著作物の違法コピーはどうしても流通

    イケダハヤト氏が全クリエイターに対して宣戦布告を開始 - ヨッピーのブログ
    xsinon
    xsinon 2014/09/01
    パクリと引用の違いもわかってないイケハヤ氏に噛みついても炎上マーケティングで儲けさせるだけだからひたすら無視するのが得策かと
  • ブログは『サンシャイン牧場』、タンブラーは作物泥棒 | 九十九式

    先日、タンブラーはブロガーの敵だ!と言わんばかりの勢いで書いた(『tumblrは善良なブロガーの敵である』)が、別にタンブラーというWebサービス自体を目の敵にしている訳ではないのだ。 ただ、日国内において、あれが果たして引用か転載かといったら、転載だろう。それは間違いない。仕組み上、ブロッククオート(引用)タグがつくので剽窃にはなりませんが、延々と続く無断転載の連鎖にしかなっていない。 (これでも最近、引用元リンクが必ず付くように仕様変更されたらしい) 著作物の引用については、こんな判例と、文化庁の示したガイドラインがある。 要件 著作権法において正当な「引用」と認められるには、公正な慣行に従う必要がある。最高裁判所昭和55年3月28日判決[4]によれば、適切な引用とは「紹介、参照、論評その他の目的で著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録すること」とされる。 文化庁によれば、適切

    xsinon
    xsinon 2011/12/29
    web上の共有がどこまで許されるのか。情報と著作の両天秤
  • 時事ドットコム:違法ダウンロード処罰へ法案=自公

    違法ダウンロード処罰へ法案=自公 違法ダウンロード処罰へ法案=自公 自民、公明両党は7日、インターネットを通じた音楽や映像ファイルの違法ダウンロードに対し、2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す法案をまとめた。民主党に協力を求め、来年の通常国会で成立を目指す。  ネット上では音楽ファイルなどの違法ダウンロードが相次ぎ、関係業界に多大な損害を与えている。従来、違法なアップロードは著作権法で処罰対象とされていたが、ダウンロードには刑事罰が科されていなかった。(2011/12/07-21:26)

    xsinon
    xsinon 2011/12/08
    無理だろうね
  • ウィニー開発者に逆転無罪 - MSN産経ニュース

    控訴審判決で弁護団とともに大阪地裁に向かうウィニー開発者の金子勇被告(中)=8日午前9時45分、大阪市北区の大阪地方裁判所(甘利慈撮影) ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた元東大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。小倉正三裁判長は、罰金150万円(求刑懲役1年)とした1審京都地裁判決を破棄、金子被告に無罪を言い渡した。 ウィニーをはじめとするファイル共有ソフトを用いた著作権侵害は増え続けており、開発者の刑事責任を認めるかどうかが注目されていた。1、2審を通じた争点は、ウィニーの開発が著作権侵害目的だったかどうか、面識のない利用者の違法行為に対するソフト開発者の幇助罪が成立するかどうかの2点だった。

  • 1