[将棋・第49期棋王戦 第3局新潟対局]藤井聡太棋王(八冠)VS伊藤匠七段 最新の状況速報や棋譜速報、大盤解説の動画配信…記事の一覧まとめページ
Yahoo! の特集ページにある統計のグラフを見ると、児童ポルノによる検挙数は2005年には470件にのぼっており、決して小さな問題とは言えないでしょう*1。児童ポルノの生産・流通は被害児童に対する重大な人権侵害であり、是非とも撲滅すべき非人間的な犯罪だと思います。 しかしながら、日本ユニセフ協会による今回のキャンペーンには大きな問題があり、残念ながら僕はこれに署名することができません。 日本ユニセフ協会・特集 子どもポルノから子どもを守るために 問題は大きく3つあります。単純所持の処罰、非実写ポルノの規制、児童を演じるポルノです*2。 単純所持の処罰 児童ポルノの単純所持が違法でない状態では、一旦流通した児童ポルノは消費者の手に残り続けることになります。制作者や販売者が処罰された後でも、それが消費され続けるならば、被害児童は真に救済されたとは言いがたいでしょう。したがって、単純所持自体が
MIAU(Movements for Internet Active Users:インターネット先進ユーザーの会)は3月18日、日本ユニセフ協会に対して、「準児童ポルノ」(アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたもの)について問いただす公開質問状を送付したと発表した。 同協会がとりまとめ役としてこのほど始めたキャンペーンでは、児童を性的虐待から守るため、被写体が実在しないアニメやゲーム、漫画であっても、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写していれば「準児童ポルノ」として違法化するよう呼び掛けている。 MIAUは質問状で、「ネットユーザーに議論の基礎資料を提供するためで、子どもを性的虐待から守ろうという目的に反対するものではない」とした上で、(1)準児童ポルノの規制目的・根拠と、児童ポルノのそれが同一と考えているか、(2)準児童ポルノの閲覧と、現実の接触犯罪の間に因果関係があると考え
1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド
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