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  • 国際民事訴訟法 - 懲罰的損害賠償を命じる外国判決の承認・執行

    1. 懲罰的損害賠償とは 暴行、強迫、故意、または、重大な過失によって他人に損害を与える場合など、加害行為の悪性が強い場合には、被害者が実際に受けた損害だけではなく、それを上回る損害の賠償を命じる場合がある。これを懲罰的損害賠償(punitive damages)責任と呼ぶが、悪質な加害者に対する懲罰を加え、また、再発の予防(一般予防効果)を目的としている。 懲罰的損害賠償は、英米などのコモン・ロー諸国で発達した制度であるが、裁判所は、法律(例えば、独占禁止法や特許法など)に基づき、または、裁量によって、これを加害者に課すことができる。製品に欠陥があることを知りながら、販売し続けた業者に対する製造物責任訴訟において、実損額に加え、懲罰的損害賠償請求の支払いを命じる判決が下されることもある。 他方、日では、懲罰的損害賠償(責任)は認められていない。確かに、我が国にも損害賠償制度が存するが、

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    ymkjp 2018/08/05
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