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ブックマーク / ameblo.jp/maruo-jp (4)

  • 『PTAの入退会自由をめぐる千葉市陳情審査(考察編)』

    1.自動加入を容認するというのか? <教委の発言> 審査の冒頭で、千葉市教委事務局が「参考意見」として以下のように述べている。 ******* PTAは、保護者及び教職員を構成員として、生涯学習を通じ児童生徒の健全育成を図るため、各家庭の実情や地域の実態等に応じ、学校から独立してさまざまな活動を行っている任意団体である。 このことから、PTAの自主性・自立性は尊重されるべきものであり、結果的にPTAの停滞や縮小につながるような、教育委員会による指導は行うことができないと考えている。 ******* (陳情第5号に関する「教育未来委員会説明資料」より) 前段部分には「PTAは各家庭の実情や地域の実態等に応じ活動するもの」と、「各家庭の自主性・自立性」に関わる言及があるのに、なぜか結論部分(後段)になると、「PTAの自主性・自立性」への配慮ばかりが示され、「各家庭の自主性・自立性」への考慮は消

    Gururi
    Gururi 2013/07/21
    千葉市長@kumagai_chiba がこの問題についてどう考えているのかきいてみたいところ(・ω・)
  • 『「自動加入」が侵す「自由」とは  ―丸山眞男に学ぶ(1)―』

    丸山眞男(1947)「日における自由意識の形成と特質」(同『戦中と戦後の間』、『丸山眞男集 3巻』所収)に、「自動加入」の違法性を考える上で参考になる「自由」についての考察がある。 それは概略、以下のようなもの。 *** 17世紀のイギリスには、「自由」についての二つの考え方があった。 一つは、絶対主義勢力のもので、それによると、「自由」とは、「各人が好むことをなし、勝手に生活し、いかなる法にも拘束せられない」状態だった。この意味での「自由」は非理性的な動物にも、いや植物にさえも適用できるものである。このような「自由」に対する考え方は、君主(国家)主権と専制主義の基礎付けとなっていた。 そして、もうひとつの「自由」に対する考え方は、新興市民階級サイドのもの。名誉革命の思想家ジョン・ロックにあっては、「自由」という観念は「行為者が精神の決定或いは思考に従って特定の行為をし又は思い止まる事の

    Gururi
    Gururi 2012/03/01
  • 『「PTAの『自動加入』は違法ではない」とする「回答書」(by神奈川県教委)の問題点(その2)』

    <消費者契約法違反の問題> 神奈川県教委は、その主張の冒頭で、「消費者救済のために、不当な契約の内容の一部又は全部を無効等にするための法律である消費者契約法において」とわざわざ消費者契約法の解説をしてみせ、「消費者救済のために」というところを強調しようとしているようだが、同法の規定する「消費者」(そして「事業者」も)は、日常の用語法よりずっと広いものであることに留意すべきである。 それは、消費者契約法の所轄省庁(消費者庁)による「逐条解説」を読めば、誰の目にも明らかなことである。 消費者庁(内閣府)『消費者契約法逐条解説(完全版)』 同法によれば、お店等でものを買う人だけではなく、お金を払うことで対価を得る個人は、基的に「消費者」なのである。 従って、病院の患者、対価を払うことで役所からサービスを受ける市民、労働組合や同窓会の組員、会員もみな「消費者」に含められている(その場合の、「病院

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    Gururi 2012/03/01
  • 『「PTAの『自動加入』は違法ではない」とする「回答書」(by神奈川県教委)の問題点(その1)』

    <人権侵害をめぐり> 神奈川県教委事務局(生涯学習課)は、「自動加入」のPTAを、「規約に『自動加入』と定めた場合」と「規約に加入方法を定めていない場合」に小分類し、そのいずれも人権侵害(民法第90条公序良俗違反)には当たらないとする。 ※なお、「自動加入」が「任意加入」や「強制加入」とはどう違うのかの定義は示されていない。現在、定義をするよう神奈川県教委に要請中。 「回答書」の全文は、こちらです。 <「規約に『自動加入』と定めた場合」の問題点> まず、「規約に『自動加入』と定めた場合」から検討する。神奈川県教委事務局が「人権上違法性なし」とする根拠は、以下の二点である。 ** ① 平成21年度文部科学省委託事業である「PTAを活性化するための調査報告書」(平成22年3月)から、現時点では、6割以上の人がPTAは必要であると考えており、子どもの通う学校のPTAに参加することは、多くの親の意

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    Gururi 2012/03/01
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