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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (1)

  • 前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    平成30年著作権法改正で導入され、「授業目的公衆送信補償金制度」と題された改正著作権法35条の規定が、当初の予定より早く、昨日、2020年4月28日に施行された。 www.bunka.go.jp このニュース自体は、コロナウイルス感染拡大の影響が深刻になり始めた先月から今月の初めにかけて大きな話題となり、補償金の唯一の指定管理団体である一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、2020年度に限り補償金を「無償」として認可申請を行ったことで一気に実現に動いた、という異例の展開を辿ったこともあって*1、より注目を浴びることになったこの話。 sartras.or.jp その後しばらく、世の中が「それどころではない」状況になってしまったこともあって、しばらく大きな話題になる機会は少なかったのだが、既に大学などでは着々と遠隔授業の試みが進められているし、今朝の朝刊にも、ちゃん

    前向きな話に水を差すつもりはないのだけれど ~改正著作権法35条の施行を受けて。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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