絞首刑による死刑執行は残虐な刑罰を禁じる憲法などに違反するとして、確定死刑囚3人が29日、国を相手取り、絞首刑による執行の差し止めなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。死刑の執行方法は刑法で絞首刑と定められ、明治時代以来、変わっていない。原告側は「国民は実態を知らされていない。国が『残虐ではない』と主張するなら、司法の場で実態を明らかにすべきだ」と訴える。 【写真】報道機関に公開された東京拘置所の「刑場」の「執行室」。右奥の床から壁づたいに取り付けられた金属の輪にロープを通し、天井の滑車からつり下げる。赤線の四角部分が踏み板=2010年8月、東京都葛飾区、代表撮影 提訴したのは、大阪拘置所に収容中の死刑囚。絞首刑では意識が長くて数分間保たれ、痛みや恐怖を感じ続けるほか、遺体の損傷も激しく、個人の尊厳を傷つけられると主張。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とする憲法36条や「何人も