所有と経営の分離(しょゆうとけいえいのぶんり、英: separation of ownership and management)とは、物的会社において、社員(出資者つまり株主)と理事者(経営者つまり取締役、執行役)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では、株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下することを指す。所有と経営の分離、出資と経営の分離ともいう。 商法学における「所有と経営の分離」[編集] 会社法上の会社には、合名会社・合資会社・合同会社(この3種を、持分会社 という)及び株式会社の4種がある。このうち、株式会社においては、多数の社員(出資者)を募って大規模企業の結成を予定するため、社員たる地位を均一な割合的単位である株式に細分化し、社員の責任を出資の限度に制限した(有限責任)。この場合、株主の多くは経営に関心が薄く、また、経営の能力もない無機能資本家