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名誉毀損に関するTacryanのブックマーク (9)

  • 「保守速報」裁判の高裁判決と、ヘイトスピーチ対策のこれから - 荻上式BLOG

    昨年、地裁判決によって、まとめサイト「保守速報」によるライター李信恵氏への差別や名誉棄損などが認定された(詳細は→http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20171118/p1)。この判決を不服として、「保守速報」は控訴していたが、2018年6月28日、大阪高裁が1審の判決を支持し、「保守速報」の訴えをいずれも棄却するという判決を出した。 名誉毀損や差別が認定され、李信恵氏への慰謝料が必要だとした点は、一審と同様だ。但し、高裁判決では、より差別事象ごとに整理した判決文の書きぶりになっていた。その書きぶりは、あたかもウェブ上の排外的主張に対する、法的観点からの丁寧なQ&Aのようでもあった。 以下、判決文から、控訴人(保守速報)の主張に対する高裁の判断について、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 **** (1)各ブログの一体性及び新規性 【控訴人】 ・件各ブ

    「保守速報」裁判の高裁判決と、ヘイトスピーチ対策のこれから - 荻上式BLOG
  • 2chの賠償金と弁護士.comに名誉棄損されたお話。 : ひろゆき@オープンSNS

    【教えてくん】コミュニティーなのです。 なんかニュースとかあったらここに書こうかと思ってますよ。とりあえず、おいらのブログ 2chの賠償金と弁護士.comに名誉棄損されたお話。 : ひろゆき@オープンSNS ひろゆき@オープンSNS (ひろゆき@オープンSNS) 投稿者, @ 2017-10-21 22:43:00 2chの賠償金と弁護士.comに名誉棄損されたお話。 さてさて、2000年当時の昔話です。 2ちゃんねるを立ち上げたころの方針として、「投稿を消すかどうかは法が決めるべきで、一介のユーザーやら管理者やらが決めるべきではない」ってのがありました。 なので、明確に法に触れているもの以外は、裁判所に行って、裁判で決めましょうってな手続きが公平だと考えていました。 個人が判断すると、誰であれ偏りますからね。。。 プロバイダー有限責任法案が通るまでは、ネットのサービスを提供してると、削除

    Tacryan
    Tacryan 2017/10/22
    ほんとかウソかわかんないけど、ともあれ実情をぶっちゃけてて、体験談として貴重なお話。
  • <この記事の掲載期間は終了しました> 

    Tacryan
    Tacryan 2010/03/18
    Web上の名誉毀損判断について最終的な結論。広く公開されることによる風評被害程度の重さから、webであっても厳しく判断するという見解。一審判決とは異なっているので、今後の判断基準のガイドラインとしてはこちらに
  • ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか? - 松岡美樹の“深読みインターネット”

    「あのラーメン・チェーンの運営会社はカルト集団だ──」 ネット上のウェブページでそんな書き込みをし、都内の会社員が名誉毀損罪に問われた裁判で、東京地裁の裁判長は2月29日、「名誉毀損には当たらない」と無罪の判決を下した。 この判決はネットによる個人の表現が名誉毀損罪になるケースについて、新しい基準を示した。だがこの基準は曖昧で拡大解釈が容易であり、「インターネットの実情にマッチしているか?」とも併せて議論を呼びそうだ。 「よく調べずウソを書き込んだ」のでなければ無罪になる 従来、名誉毀損の判例では、それが事実でなく名誉を毀損していても、人が「真実だ」と信じるに足る「確実な資料」や「証拠」があれば罪に問われないとしていた。 だが今回の判決では、ネット上における個人の表現には従来の名誉毀損の基準を当てはめるべきではないと判断された。「ネット上では簡単に反論できる上、個人がネットで発信している

    ネット上の名誉毀損に新解釈──「ネットでは何でもアリ」にならないか? - 松岡美樹の“深読みインターネット”
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    Tacryan
    Tacryan 2008/03/02
    つってもなあ・・・今度は「インターネット個人利用者に要求される水準の事実確認」が一体なんだよって話になるんだろうね。
  • 誹謗中傷 - Wikipedia

    誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)は、人や企業の社会的評価を低下させるような根拠のない悪口やデマを言いふらす、又はそれらをインターネット上に投稿したり[1][2][3][4][5][6]、人格攻撃する行為である[4][6][5][7][8][1]。 物事を判定・評価する批判意見と、根拠のない悪口や人格攻撃(人格否定)である誹謗中傷は違うため[9][1]、親告された場合、民事的には「慰謝料の請求」、刑事的には「信用棄損罪・業務妨害罪」「名誉毀損」や「侮辱罪」に問われる可能性がある[1][10][11][12]。 概要[編集] 批判との相違点[編集] 批判意見と誹謗中傷は異なる[1][6][13]。日政府は、誹謗中傷について、「根拠のない悪口」、「相手の人格を否定または攻撃する言い回し」と解説している[1]。批判とは、相手の行動や発言に対して、それと異なる意見を主張することを意味する[14]。誹

    Tacryan
    Tacryan 2007/05/29
    誹謗・中傷は罪でも不法行為でもないです←訂正:「誹謗中傷」という言葉そのものは法律には定義されてないってことで、名誉毀損等の要件が備われば不法行為にも罪にも成りうる場合あるっす。ああ浅はか恥ずかしい
  • 名誉毀損 - Wikipedia

    この項目では、名誉毀損の概要・全般について説明しています。日の刑法に定められた犯罪については「名誉毀損罪」をご覧ください。 名誉毀損(めいよきそん、(英: defamation)とは、公然で事実を摘示し、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為や、犯罪として刑事罰の対象になり得る。「名誉棄損」とも表記される[注 1]。公共の利害に関する内容かつ公益を図る目的の場合は、内容が真実である場合又は真実だと信じてもやむをえない状況や理由、つまり「真実相当性(真実性)[1]」があれば悪意はないとし、違法性は阻却されるという例外規定が設けられている[2][3][4]。 事実の摘示が無かった場合は侮辱罪になる。名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある[5]。 名誉の概念 人の「名誉」は多義的な概念である。 内部的名誉 自己や他人が下す評価からは離れて独立かつ客観的に存在している

    Tacryan
    Tacryan 2007/05/29
    民事の不法行為
  • 侮辱罪 - Wikipedia

    侮辱罪(ぶじょくざい)は、具体的な事実の摘示をしないで、不特定または多数の人が見られる中で口頭や文書を問わず、他者を侮辱することを内容とする犯罪(刑法231条)。罪は親告罪である(刑法232条)。 名誉毀損罪とは「具体的な事実の摘示」の「有無」によって区別される[1]。 概説[編集] 名誉毀損罪との関係で、罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説では名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとされ[1]、罪と名誉毀損罪は事実の摘示の有無によって区別される[2]。 行為[編集] 罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。 「公然」については、名誉毀損罪と同じ 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない 法定刑[編集] 侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又

  • 名誉毀損罪 - Wikipedia

    名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日の刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。 概要 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金である。 毀損された名誉が死者のものである場合には、その摘示内容が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。ただし、相手の死亡が名誉毀損をした後の場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったことでは免責されない(刑法230条の2の適用が問題となる)。 名誉毀損罪(1項) 保護法益 罪の保護法益たる「名誉」について、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在す

    名誉毀損罪 - Wikipedia
    Tacryan
    Tacryan 2006/07/25
    刑事の罪
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