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法律とインターネットに関するYUKI14のブックマーク (2)

  • 「転載しているだけです」という言い訳に関して:Geekなぺーじ

    いつも学術的な視点で面白い記事を書かれているnext49さんが「発生練習 - 出典の明記をしないので責任どっかぶりの予感」という記事にて出典を明記する重要性を書かれています。 で、ハムスター速報:とくダネ!で福島の農家がJA天草(熊)の米袋に産地偽装してるのが堂々と流れるは、2chの書き込みをまとめているというスタイルだけど、どこのスレッドからコメントを転載しているのかが書いていない。なので、「この悪意のある情報発信はお前がやったのか?」と言われたときに「いえ、転載しているだけです」という言い訳が立たないように思う。 なぜ、引用・転載をする際には出典を明記しなければいけないのかで書いたように出典の明記は自分を守るためという意味合いもあるのにの一つの例。 確かに出典を明記していないので「いえ、転載しているだけです」という言い訳ができないという解釈はその通りだと思いました(件に関係無く出典

  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
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