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外国人犯罪に関するa1101501jのブックマーク (1)

  • さんご 中国人船長に無罪判決 - NHK長崎県のニュース

    未登録の場合は「登録」ボタンをクリックします。 登録したい都道府県を地図から選択します。 確認ボタンをクリックすると登録が完了します。 ※登録した都道府県を変更するには「変更」ボタンをクリックします。 五島沖の日の領海でさんごを採っていたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われていた中国人の船長に対し、福岡地方裁判所は「操業している場所が日の領海だと認識していなかった」として、無罪を言い渡しました。 この裁判は中国・浙江省の漁船の船長、平先良被告(48)が、ことし5月、五島市の男女群島の西、およそ19キロ沖合の日の領海内でさんごを採っていたとして、外国人漁業規制法違反の罪に問われているものです。 これまでの裁判で船長は「日の領海だとは知らなかった」と無罪を主張していました。 一方で検察側は、「被告は漁船に搭載されていた日の領海を赤色で示すGPS装置を見ながら操業していたので

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