弁護士ドットコム 民事・その他 賛否の「産休クッキー」、10年クレームなく製造業者は戸惑いも…大阪2児餓死事件が原点「どこがダメか一緒に考えたい」
立憲民主党の前衆院議員・尾辻かな子氏のツイート投稿で話題となったJR大阪駅のポスター。対戦型麻雀ゲーム『雀魂』(じゃんたま)とテレビアニメ『咲-Saki-全国編』のコラボ広告だったが、一部ネット上では「性的だ」という声があがり、ジェンダー論や憲法論にとどまらず、燃え広がった。 今回の「萌え絵」をめぐる議論について、行政事件や憲法訴訟に取り組む平裕介弁護士に聞いた。 ●広告の「表現の自由」>「見たくないものを見ない自由」 ――今回の広告は「法的」に問題があるのか? 法的に問題はありません。問題となった広告は、刑法175条のわいせつ文書にも、自治体の青少年保護育成条例のわいせつ文書にも、いわゆる児童ポルノ規制法の児童ポルノにも該当しないことは明らかです。 また、電車内の広告放送に関する判例「とらわれの聴衆」事件判決(最高裁判所第三小法廷昭和63年12月20日判決)に照らすと、広告を見たくない人
ツイッター上で発表された「契約解除」に関する投稿は真実ではなく、名誉毀損にあたるとして、当時10歳(小4)だったジュニアアイドル、早乙女ゆあさん(@yua_210826)が、元所属事務所とその代表を相手取り、損害賠償を求めた訴訟。 その判決が10月13日にあり、東京地裁は「ツイッターの発表内容は真実と認められず、名誉毀損であり不法行為にあたる」として、早乙女さん側の請求を認めて、計44万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 どうして事務所はこんな契約解除の投稿をおこなったのか。12歳(小6)になった早乙女さん本人と両親に経緯を聞いた。(ライター・玖保樹鈴) ●レッスン無料の代わりに撮影会に参加していた 早乙女さんは、小学3年生の春休み、家族で東京・原宿を歩いていたら、当時の所属事務所の代表にスカウトされた。 「テレビに出てみたい」と思っていた早乙女さんは、両親の承諾を得たうえで、タレント活
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