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ブックマーク / www1.g-reiki.net (1)

  • 救急現場におけるPA連携活動要綱

    (目的) 第1条 この要綱は,救急隊の出動が行われる機会において,消防隊,救助隊及び消防車を用いて運用する救急消防隊(以下「消防隊等」という。)が救急現場において行う活動のうち,傷病者に対する応急処置及び救急隊の行う応急処置又は救急救命処置(以下「救命処置等」という。)の補助に関し必要な事項を定め,救命率の向上を図るとともに,円滑で効果的な救急活動を実施することを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この要綱において「PA連携活動」とは,消防緊急通信指令システムで編成する直近の救急車が現場到着に時間を要すると判断され,消防隊等が応急処置を実施することが効果的と認められる場合において,救急現場に近い消防車等を救急現場へ出動させ,救急隊が到着するまでの間の傷病者に対する救命処置等の補助を行う活動をいう。

    akira28
    akira28 2024/05/04
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