保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 さらに、保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。 なお、あらかじめ1歳(1歳6か月)に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。 詳しくは上に掲載しているパンフレット17頁をご覧ください。 また、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合や、「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する方が保育所における保育の実施が行われないなどの理由により1歳6か
基 発 1 2 2 6 第 1 号 平 成 23年 12月 26日 改 正 基 発 0 5 2 9 第 1 号 令 和 2 年 5 月 29日 改 正 基 発 0 8 2 1 第 4 号 令 和 2 年 8 月 21日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 (公 印 省 略) 心理的負荷による精神障害の認定基準について 心理的負荷による精神障害の労災請求事案については、平成11年9月14日付 け基発第544号「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」(以下 「判断指針」という。)に基づき業務上外の判断を行ってきたところであるが、今 般、 「精神障害等の労災認定の基準に関する専門検討会報告書 (平成23年11月) 」 の内容を踏まえ、別添の認定基準を新たに定めたので、今後は本認定基準に基づき 適切に判断されたい。 なお、本通達の施行に伴い、判断指針は廃止する。 1 別添 心
「諸外国における保育の質の捉え方・示し方に関する研究会(報告書)」 (概要) 2019(平成31)年3月 諸外国における保育の質の捉え方・示し方に関する研究会 (保育の質に関する基本的な考え方や具体的な捉え方・示し方に関する調査研究事業) 保育所等における保育の質の確保 ・向上に関する検討会(第7回) 資料1-1 令和元年5月27日 目次 1.本事業の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.3 2.研究会の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.4 3.本調査研究の対象・内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.5 各国の保育をめぐる状況に関する整理・考察の枠組み(イメージ)p.6 各国の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホーム > 統計情報・白書 > 白書、年次報告書 > 平成27年版 労働経済の分析 -労働生産性と雇用・労働問題への対応- > 本文掲載図表(一覧/バックデータ) > 第2-(1)-3図 賃金と生産性の国際比較 平成27年版 労働経済の分析 -労働生産性と雇用・労働問題への対応-
妊産褥婦の自殺 -東京都の集計及び概略分析 「新たな自殺総合対策大綱の在り方に 関する検討会(第3回)」 日本産婦人科医会副会長 総合母子保健センター愛育病院長 岡井 崇 平成29年1月27日 ヒアリング資料2 東京都23区の妊産婦の異常死 年別事例数 0 2 4 6 8 10 12 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 その他 自殺 病死 例 数 年 総数89例 自殺事例(63例)における精神疾患の有無 無し(61%) うつ病 (35%) 躁鬱病、統合失調症 (4%) 妊娠中 総数23例 無(40%) うつ病 (10%) 産後うつ病 (33%) 不詳(10%) 統合失調症(5%) 産後うつ病+統合失 調症(3%) 産後 総数40例 東京都23区の妊産婦の異常死の実態調査(順天堂大学 竹田省、東京都監察医務院 引地和歌子、福永龍繁)より 医療体制強化等で 防ぎうる群
【議題の内容について】 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 平岡(内線2848) (直通) 03-3595-2617
「2010~2011年 海外情勢報告」 南欧諸国の労働施策 厚生労働省大臣官房国際課 目次 「2010~2011年 海外情勢報告」 まえがき (PDF:112KB) ■特集 南欧諸国の労働施策 序章 3~10ページ(PDF:347KB) 第1章 イタリア 11~23ページ(PDF:391KB) 24~37ページ(PDF:410KB) 第2章 スペイン 38~54ページ(PDF:445KB) 55~71ページ(PDF:460KB) 第3章 ギリシャ 72~79ページ(PDF:282KB) 第4章 ポルトガル 80~87ページ(PDF:269KB) ■定例報告 2010~2011年の海外情勢 第1章 国際機関による経済及び雇用・失業等の動向と見通し 91~92ページ(PDF:141KB) 第2章 各国にみる労働施策の概要と最近の動向
(資料出所)平成11年までは総務省「労働力調査(特別調査)」(2月調査)長期時系列表9、平成16年以降は総務省「労働力調査(詳細集計)」(年平均)長期時系列表10 (注)1)平成17年から平成21年までの数値は、平成22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口の切替による遡及集計した数値(割合は除く)。 2)平成22年から平成28年までの数値は、平成27年国勢調査の確定人口に基づく推計人口(新基準)の切替による遡及集計した数値(割合は除く)。 3)平成23年の数値、割合は、被災3県の補完推計値を用いて計算した値(平成27年国勢調査基準)。 4)雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの。 5)正規雇用労働者:勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。 6)非正規雇用労働者:勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
諸外国憲法における生存権の規定について① 国 憲法 規定 フランス フランス 共和国憲法 【1946年憲法 前文11項】 国は、すべての人、特に、児童、母親及び年老いた労働者対し保健、物質的保証、休息及び余暇 を保障する。 人は誰でも、その年齢、肉体的若しくは精神的状態、経済的事情のために労働することのできない ことが分かったとき、国家又は公共団体に対して、相当な生活の手段を求める権利を有する。 ※なお、1958年憲法前文に、「フランス人民は、1946年憲法の前文により確認され補足された1798年の 権利宣言によって定められたような人間の諸権利に及び国民主権の諸原理に対するその愛着を厳粛に宣 言する。」と規定されている。 ※ 欧州連合基本権憲章(リスボン条約により法的拘束力を付与)を批准 イタリア イタリア 共和国憲法 【第38条】 労働の能力がなく、生活に必要な手段を持たないすべての市民
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