はっきり言いますけれど、精神科病院にいる精神保健福祉士の方は、正直、あまり役に立ちません。 医療的・福祉的なことはわかってるかもしれませんけれど、年金制度独特のルールはご存じないことが多いですからね。 保険料納付要件を勘違いしていたり、旧法障害年金のことを知らなかったり、所得制限がある年金コードのことを知らなかったり。 相当因果関係といって、そもそもの異常を訴えたときの身体症状と精神疾患との関連が疑われる場合は、身体障害での初診日を採れる、ということも知らなかったりします。 あるいは、通院状況などの限られた情報だけで勝手に判断して、あなたには障害年金なぞ無理ですよ、と決め付ける精神保健福祉士の方だって少なくないんですよ。 そのために、泣く泣く受給をあきらめてしまった、という方も少なくありません。 ですが、こういう状況は、たいへん誤解があると思います。 ですから、ほかの方が書かれてるように、