平成24年8月1日に、CIETAC北京本部がその「派出機構」である上海、華南分会が仲裁申請を受理し、管理することについての授権を中止する旨、そして、上海分会・華南分会を仲裁機構として約定している場合、CIETAC北京本部が上海・華南にそれぞれ置いている「秘書局」に申立てをすれば、それぞれの地においてCIETAC本部が仲裁手続を進行する旨などを公告した。 http://cn.cietac.org/notes/notes094.shtml これに対し、CIETAC上海・華南分会は同年8月28日、法政日報上で公告を行い、“上海分会・華南分会はそれぞれ独立した仲裁権能を有するのだ、意思自治の原則により、当事者が上海または華南支部で仲裁を行う旨の約定をした場合、他のどのような機関も仲裁を受理する権限はない”としている。 http://www.sccietac.org/main/zxfw/xwtt/n