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捨印の恐ろしい本当の話し (文:結城) 捨印は現代の凶器です。 ただし、誰もが使えるわけではありません。凶器として使えるのは金融機関です。皆さんが契約した金銭消費貸借契約書や保証契約書に必ず押されています。そう、あなたはこの押印の意味を知らずに、金融機関の人に言われるままに契約書の端の方に、ハンコを押したはずです。「ここに印鑑(捨印)を押してください。はいわかりました。」と。もちろん正しくその印鑑(捨印)の効用など金融機関の人は教えてくれなかったはずです。 捨印の効用は、契約書に後から債務者や保証人の意思確認をしなくても、勝手に金融機関の人が書き加えたり修正したり出来る事です。具体的には契約者本人の署名や借入金額の修正などを金融機関の人は勝手に出来るという事です。つまり、捨印を押す事によって、白紙の契約書を差し入れした事と同じになるのです。 法的な根拠は、民事訴訟法228条の4です。この条
電車内の痴漢被害が後を絶たない。一方で、女性側から「痴漢だ!」と名指しされた男性が、「本当にやっていない」と無実を訴えても、女性側の証言のみを根拠に起訴され、有罪判決を受けることも少なくない。周防正行監督の映画「それでもボクは やってない」がヒットしたのは記憶に新しいところだ。「冤罪」を生み出しかねない司法の現状について、「痴漢冤罪の恐怖―『疑わしきは有罪』なのか?」(NHK出版)などの著書がある裁判官出身の弁護士、井上薫さんに聞いた。 ――最近「痴漢の容疑で逮捕・起訴されて、結局無罪になる」というケースを耳にするようになりました。「電車に乗ったら手を上げろ」なんて話も聞きます。つい最近では、痴漢被害を訴えた女性は、実は詐欺目的だった、ということもありましたね。 井上 あれも、女性が「ウソでした」と自首しなかったら、危うく冤罪になるところでしたよね。 「こうしたらいい」という方法がない
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