サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
タグをすべて表示
タグの絞り込みを解除
京都地裁。「朝鮮学校襲撃事件」(民事)第三回期日。被告(在特会)側の徳永弁護士、「表現の自由―その公共性ともろさについて」(毛利透著)から、「立川反戦ビラ事件」の項目を引用し、市民的政治活動の正当性を主張。はあ。
ランキング
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く