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法と自衛隊に関するcustardtarteのブックマーク (1)

  • 自衛官募集事務は憲法問題ではない(園田寿) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ■はじめに 過去にも何度か大きな問題になった自衛官募集についての自治体の対応。多くの自治体では、18歳や22歳の適齢者情報の「閲覧」にとどめ、自衛隊にそのデータを積極的に〈提供〉まではしていません。それを最近、安倍首相が、〈非協力的だ。自衛隊が憲法に明記されていないから、こんなことになるのだ〉と、自治体の「非協力的な態度」を非難し、それを憲法改正の一つの理由に挙げて、以前とは違った大きな問題となっています。 これについては、私は以前、「自衛隊に個人情報が流れている件について(【追記】あり)」という記事を公表したことがありますが、もう一度法的観点から改めて考えてみたいと思います。 *自衛隊法上、「自衛官」および「自衛官候補生」と「学生」および「生徒」は異なるため、自衛隊法第97条に基づく自衛官等募集には、防衛大学校および防衛医科大学校の学生、それに陸上自衛隊高等工科学校生徒の募集は含まれない

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