”業務全体として「「情報処理システムの分析又は設計の業務」ということができず、専門業務型裁量労働制の要件を満たしていると認めることはできない」”職務記述書書いて適用しないと簡単にひっかかりそう。

hiroomihiroomi のブックマーク 2019/01/07 11:09

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プログラマーの裁量労働制は違法! システムエンジニアの裁量労働制が違法になったケースも(今野晴貴) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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