"債権者が一般消費者である場合については、一般消費者が『収納代行』業者の信用リスクを負担する。そのため、『収納代行』については、利用者保護等の観点から、資金移動業として規制の対象とすることが適当である"

t2wavet2wave のブックマーク 2019/06/09 18:01

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