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金融庁資料にシェアリングエコノミー業界激震の文字
「規制緩和どころの話ではない。このままでは事業継続が危うくなる」 新興企業が軒並みおびえている資料... 「規制緩和どころの話ではない。このままでは事業継続が危うくなる」 新興企業が軒並みおびえている資料がある。金融審議会が5月29日に開催した「金融制度スタディ・グループ」で議論された「『決済』法制及び金融サービス仲介法制に係る制度整備についての報告(案)」。ここに致命的な文言を発見したからだ。 業界に激震が走ったのはこの文言だ。 「債権者が一般消費者である場合については、一般消費者が『収納代行』業者の信用リスクを負担することとなる。そのため、こうした『収納代行』については、利用者保護等の観点から、資金移動業として規制の対象とすることが適当であると考えられる」 なぜこの文言に対して新興企業が敏感に反応しているのか。背景にあるのは2010年4月1日に施行された「資金決済法」にある。もともと資金決済法は銀行の独占業務である為替取引を一般企業にも開放する規制緩和の流れで成立した法律だ。 しかし、消費
2019/06/07 リンク