結婚相手が外国人なので勿論夫婦別姓。入籍のみでは姓は一緒にならない。氏変更届を入籍半年以内に役所へ。半年過ぎると家裁の許可必要。外国籍の人の姓名変更は日本国内では無理。自分は変えずにすんで嬉しかった

kolokolorinkolokolorin のブックマーク 2020/01/25 09:52

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