憲法の解釈変更という前例を作ったからそのノリですかね。国家公務員法の定年規定には「法律に別段の定めのある場合を除き」(81条の2)とされているからこれはあまりに無理な解釈になってるよ(一部表現修正)

only_fallonly_fall のブックマーク 2020/02/14 18:11

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