"飲食店がテイクアウト・デリバリーでできる定義は、「そのもので一食の体を成すこと」。...「アラカルトのメニュー単品」のように、おかずだけを販売してしまうと、「惣菜製造業」という違う業種の申請・許可が必要"

ShalieShalie のブックマーク 2020/05/02 08:10

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

実は法令違反だらけ…!飲食店「持ち帰り・デリバリー」のヤバい実態(永田 雅乙) @moneygendai

    生き残りをかけて コロナウィルスによる緊急事態宣言と自粛要請。外産業は「死刑宣告」「余命宣告」を受けたも同然という状況下、「休業要請と補償はセットだろ」「補償の額が足りない」「もう終わった……」色々...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう