“「世帯主との続き柄」を選択する際、異性同士のカップルならば「配偶者」と記入すればそのまま集計されるが、同性同士のカップルではそれが認められず、総務省の見解では「他の親族」に分類されてしまう。”

akupiyoakupiyo のブックマーク 2020/08/18 20:43

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国勢調査、同性カップルをカウントせず「親族」扱い 識者「実態把握できぬ」 | 毎日新聞

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