今回は付郵便送達だが、「公示送達」も悪用できる。住民票と住んでいる所が違う人を訴えれば、原告が100%勝てるライフハック。あとネットトラブルだと遠方地の地裁で訴えてもほぼ採用されるので、示談金GETしやすい

kae1990kae1990 のブックマーク 2021/02/12 01:01

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知らぬ間に敗訴、差し押さえ 原告が虚偽主張で裁判所だます | 毎日新聞

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