会社の業務員が業務として作った著作物については、会社(法人)が著作者人格権を持っているのでゲーム業界の場合は若干違うようなと思った。アシスタントの場合も雇主の漫画家が著作者人格権を持つことになるね。

fumikeffumikef のブックマーク 2024/02/09 14:40

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