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刑事裁判を考える:高野隆@ブログ:裁判官は裁判員に「経験則」を教えられるか(2)
2013年11月04日 裁判官は裁判員に「経験則」を教えられるか(2) 推定と証明責任の転換 検察官は訴因を... 2013年11月04日 裁判官は裁判員に「経験則」を教えられるか(2) 推定と証明責任の転換 検察官は訴因を構成する全ての事実について適法に採用された証拠によって合理的な疑問を容れない程度にその存在を証明しなければならない。その証明に失敗すれば被告人は無罪とされなければならないのである。ところで、訴因を構成する事実そのものではないが、その存在を伺わせる別の事実が立証されたら、特段の事情がない限り、訴因を構成する事実を認定すべきであるというルールを裁判官が定め、全ての事実認定者(裁判官と裁判員)はそのルールに従わなければならないとしたらどうだろう。それは、無罪の証明責任を被告人に負わせることに他ならない。また、それは犯罪構成要件を定めた法律を裁判官が書き換えたことになる。覚せい剤密輸事件の訴因の構成要件には「共謀」と「薬物の認識」がある。被告人を有罪とするためには、彼が密輸組織の関係者と共謀
2013/11/05 リンク