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2023年08月17日 日本対チャペル 英国ウェストミンスター マジストレイト裁判所のゴールドスプリング上級地方判事(首席判事)は、2023年8月11日、日本政府による英国人ジョー・アンソニー・チャペル氏の身柄引渡要請を棄却する判決を言い渡した。以下に判決全文の試訳を掲載する。 ゴールドスプリング上級地方判事 (首席判事) イングランドおよびウェールズ ウェストミンスター マジストレイト裁判所にて 日本政府 対 ジョー・アンソニー・チャペル 申立人政府代理人 ベン・キース氏、ジョージア・ビーティ氏 被申立人代理人 マーク・サマーズ勅撰弁護士およびジョージ・ヘップバーン・スコット氏 ___________________________________________________ 「申立人政府による保証」に関する 判決 __________________________________
2007年01月07日 事実認定は市民にまかせた方が良い *月刊マスコミ市民2006年12月号より。転載を許可してくださった同誌編集部に感謝します。 ――このたびの裁判員制度の導入は、「開かれた司法」を標榜して、「国民の良識を司法に導入する」ことが眼目であろうと思います。最初に、高野さんがこの制度を支持している主な理由をお聞かせください。 年間1500件くらいの冤罪が発生 高野 私が裁判員制度を支持する一番大きな理由は、いまの裁判があまりにもひどいからです。私の推測では、いまの職業裁判官による刑事裁判で、少なく見積もって年間に1500件くらいの冤罪が発生しています。毎年全国の地方裁判所に8万人あまりの人が起訴されますが、そのうち無罪を主張して争っている被告人が5000人います。ところが実際に無罪になるのは60人しかいません。無罪率は1,2%です。つまり冤罪を主張して頑張っても無罪になる人は
2022年06月26日 逮捕歴・前科はプライヴァシーか? 最高裁判所第2小法廷は、6月24日、旅館の女性浴場の脱衣所に侵入したという建造物侵入罪で逮捕され略式起訴されて罰金を納付した男性が、ツイッター社に対して彼の逮捕報道を引用したツイートの削除を求めた事件で、男性の請求を棄却した東京高裁判決を破棄して、削除を認める判決をした。第2小法廷は、逮捕されたという事実は「他人にみだりに知られたくない上告人のプライバシーに属する事実である」と断定したうえ、逮捕から長期間(原審口頭弁論終結まで約8年)経過しているとか、上告人が公的立場にある者ではないなどの事情をあげて、「上告人の本件事実[逮捕事実]を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するものと認めるのが相当である」として、ツイートの削除を認めた。 この判断の手法は、『逆転』事件最高裁判決(最3小1994・2・8民
2022年04月27日 記事が削除されたことについて このブログのプロバイダであるLINE株式会社は、2022年4月25日、このブログから以下の4つの記事を削除しました。 1)「知財高裁判決:懲戒請求書の全文引用は正当」(2021年12月23日) 2)「懲戒不相当決定」(2021年7月1日) 3)「被告高野隆の陳述」(2020年7月31日) 4)「懲戒請求に対する弁明書」(2020年2月4日) 記事の削除は私に対して懲戒請求と民事訴訟を提起したS・N氏の要請によるものです。S・N氏は削除請求する理由として「[S・N氏の]氏名を掲載している」と指摘しています。私は、「私のブログの記事が削除されるようなことがあれば、それは表現の自由に対する甚だしい侵害」であり、かつ、「自分は匿名のまま弁護士に対する無責任な懲戒請求を行うことを許すことにな[る]」「他人を名指ししてその非違行為を公的に訴えるので
2020年02月04日 懲戒請求に対する弁明書 永沢真平氏による懲戒請求に対して私が第二東京弁護士会綱紀委員会に提出した弁明書の内容は次のとおりです。 Ⅰ 懲戒請求の趣旨に対する答弁 本件懲戒請求には理由がなく、懲戒すべき事由がないことは明らかであるから、懲戒不相当の決議をされたい。 Ⅱ 懲戒請求の理由に対する答弁 1 弁護人は被告人を管理監督する者ではない 請求人永沢真平氏はカルロス・ゴーン氏の弁護人である私が「被告人を管理監督する立場にい[る]」といい(「懲戒の理由」1頁)、この義務に違反したという(同2頁)。しかし、弁護人には保釈中であれ身柄拘束中であれ、依頼人である被告人の行動を「管理監督」する義務などないし、そうしたことを行う権限もない。 弁護士は依頼人の親でもなく教師でもない。依頼人の善行を保証する身元引受人でもない。弁護士には依頼人を「管理監督」する権限も義務もないのである。
2019年04月27日 保釈条件(2) 東京地裁裁判官による4月25日付保釈許可決定に付された保釈条件は次のとおりです。 1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。 住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。 2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。) 3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。 4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。 5 海外渡航をしてはならない。 6 被告人は、所持する旅券すべてを弁護人に預けなければならない。 7 被告人は、第一審の判決宣告に至るまでの間、本邦における在留期間を更新し又は在留資格を取得できるように努め、弁護人を
2020年01月11日 取調べ時間(まとめ) ゴーンさんに対する検察官の取調べ時間をまとめてみました。 2018年11月19日から2019年1月11までは、検察官から開示された取調べ状況報告書によります。 2019年4月5日以降はゴーン氏のメモ(日々の取調べ開始時刻や終了時刻を記録してもらった)によります。 なお、取調べ時間はその日の開始から終了までの時間であり、休憩時間も含みます。 ゴーン氏は、70日間、連日週末も休みなしに、サンクスギビングもクリスマスも年末年始も、弁護人の立ち会いもなしに、平均7時間の取調べを受けていたのです。 日付 曜日 開始時刻 終了時刻 取調べ時間 2018/11/19 Mon 17:13 19:29 2:16 2018/11/20 Tue 12:39 20:42 8:03 2018/11/21 Wed 19:18 21:31 2:13
2020年01月07日 保釈制度の見直し 報道によると、森雅子法務大臣は、被告人にGPS装置を装着させるなどの行動監視を「議題の一つ」として、保釈制度の見直しを検討しているということである(産経新聞2010年1月6日https://www.sankei.com/affairs/news/200106/afr2001060004-n1.html)。私もこの見直しに賛成である。憲法と国際人権法の要請に見合った保釈制度の改正は、わが国の刑事司法を近代化するために早急に取り組まなければならない喫緊の課題の一つである。改正保釈法は以下の項目を満たすべきである: 1)逮捕された被疑者は、遅滞なく裁判官の面前に引致され、保釈を請求する権利があること 2)「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」という権利保釈除外事由を削除すること 3)権利保釈の除外事由を、保釈保証金やGPSアンクレットの装着などの措置
2020年01月04日 彼が見たもの 私の依頼人カルロス・ゴーン氏は、2019年12月29日、保釈条件を無視して、日本を密出国した。同月30日付けワシントン・ポストによると彼は次の声明を出した: 私はいまレバノンにいる。もう日本の八百長司法制度の人質ではない。そこでは有罪の推定が行われ、差別がまかり通り、そして基本的な人権は否定される。これらは日本が遵守する義務を負っている国際法や条約に基づく義務をあからさまに無視するものである。私は正義から逃れたのではない。私は不正義と政治的迫害から逃れたのである。私はようやくメディアと自由にコミュニケートできるようになった。来週から始めるのを楽しみにしている。 彼が日本の司法制度についてこうした批判を口にしたのは今回が初めてではない。東京拘置所に拘禁されているときから、彼は日本のシステムについて様々な疑問を懐き続けた。彼は日本の司法修習生よりも遥かに法
2019年04月23日 TBS NEWSの報道について 昨日TBS NEWSは「ゴーン被告の妻のキャロルさんが保釈中に複数の事件関係者と電話やメールで接触していたことが関係者への取材でわかりました」などと報道しました。https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190422-00000052-jnn-soci これは全く事実に反します。3月6日に保釈されたあと、ゴーン氏本人はもちろん、妻のキャロルさんやお子さんたちも、裁判所が設定した厳しい保釈条件に厳密に従って生活しておりました。裁判所が接触を禁じた人々にゴーン氏もキャロルさんもお子さんたちも直接に接触したことなどただの一度もありません。そのようなことをすれば、保釈が取り消され10億円の保釈保証金も没収されます。今現在保釈が取り消されておらず、検察から取消し請求もなされていないことは、彼
2019年04月12日 被疑者取調べに関する申し入れ書 4月8日付で東京地検検事正あてに以下の申し入れ書を送付しました。 被疑者取調べに関する申入書 私どもは4月4日早朝に会社法違反により逮捕されたカルロス・ゴーン・ビシャラ氏の弁護人です。 ご承知のとおり、ゴーン氏は当初から、検察官の取調べに対して、私ども弁護人の助言にしたがって一切供述しないこと、そして、検察官から要求されるいかなる文書にも署名しないことを明確に表明しております。それにもかかわらず、御庁特別捜査部の検事は、逮捕当日から今日に至るまで、休みなく東京拘置所内の取調室を訪れ、数々の持病のある高齢の被疑者に対して、弁護人の立会もないままに、連日2時間以上にわたって尋問し続けています。 ゴーン氏は、検事の執拗な尋問に対して、「弁護士の助言に従う」「お話しすることはなにもない」「これは時間の無駄ではないか」と述べて、尋問をやめるよう
2019年04月08日 日経新聞の記事 4月8日、日本経済新聞が第1面で「ゴーン元会長妻出国 検察の参考人聴取応じず」との見出しで、次のように報じました。 【パリ=白石透冴】日産自動車元会長、カルロス・ゴーン容疑者の妻、キャロルさんが東京地検特捜部の聴取について「危険を感じた」として応じないまま5日夜に日本を出国し、パリに到着したことがわかった。7日付の仏紙ジュルナル・ディマンシュがインタビューを報じた。 この記事では、あたかもキャロルさんが、東京地検特捜部からの聴取を受けることについて「危険を感じた」と本人が述べているように読めます。 しかし、記事も指摘する仏紙ジュルナル・ディマンシュのインタビューで、キャロルさんはそのようには述べていません。原文を見てみると、彼女はこのように述べています。 インタビュアー:あなたは、夫が逮捕されてから48時間後に東京を離れたのですね。なぜですか? キャ
2019年04月06日 保釈条件について マスコミの皆さんへ。 皆さんは検察当局からさまざまな知識を与えられているようにお見受けしますが、カルロス・ゴーン氏の保釈条件については正確な情報を授けられていないように思います。そこで、弁護人の方から彼の保釈条件についてお伝えすることにします。 1 被告人は、東京都***に居住しなければならない。 住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を受けなければならない。 2 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければならない(出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして、届け出なければならない。) 3 逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしてはならない。 4 3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。 5 海外渡航をしてはならない。 6 被告人は、所持
2019年03月08日 昨日の騒動について カルロス・ゴーン氏の釈放に際して行われた「変装劇」はすべて私が計画して実行したものです。 依頼人を理不尽な身柄拘束から解放し、正常な社会生活に復帰させて、来るべき刑事裁判の準備に主体的に取り組む機会を与えることは、公正な裁判の実現にとって不可欠なことです。それは刑事弁護人が全力で取り組むべき課題でもあります。 何とかゴーン氏の保釈決定を確定させることができましたが、それには厳しい遵守事項がたくさんあります。一つでも履行できなければ保釈は取り消され、彼は再びあの過酷な拘禁生活に舞い戻ることになります。多額の保釈金を没収されることにもなります。保釈決定を受けた弁護人の最初の課題は、釈放後速やかにかつ安全に依頼人を「制限住居」に届けることです。彼にそこで家族とともに社会生活を再建してもらわなければなりません。 ゴーン氏が素顔をさらして住居に向かったとす
2019年01月18日 人質司法の原因と対策 「人質司法」(Hostage Justice) 役員報酬の額を過少申告したという有価証券報告書虚偽記載と個人的な負債を会社に付け替えたという特別背任の容疑で逮捕され起訴された元日産会長カルロス・ゴーン氏は、仮に日本ではなくアメリカで逮捕されたとしたなら、間違いなくその数時間後、どんなに遅くとも24時間後には釈放されていたであろう。”キング・オブ・ポップ“マイケル・ジャクソンさんは、14歳未満の少年に対するわいせつ行為の罪で逮捕されたが、その日のうちに、裁判官の前で無罪の答弁を行い、キャッシュで300万ドルの保釈金を積んで釈放された(https://en.wikipedia.org/wiki/Trial_of_Michael_Jackson) 。エンロンの創業者ケネス・レイ氏は証券詐欺、銀行詐欺、虚偽報告など11の訴因で大陪審によって起訴されFB
2015年07月05日 自由とは何か:同性婚容認判決は自由の勝利なのか 10日前、アメリカ合衆国最高裁判所は5対4で同性カップルによる婚姻届出を受理しないミシガン州など複数の州の法律を憲法に違反し無効であると宣言した。オバマ大統領はこの判決を「アメリカにとっての勝利」だと言って賞賛した(https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/06/26/remarks-president-supreme-court-decision-marriage-equality)。私の「リベラル」な友人たちもみな、この判決を喜び、フェイスブックの写真を虹色にしたりしていた。私は早速合衆国最高裁判所のサイトにアクセスして判決文(http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf)を読んでみた。
2015年02月16日 高橋事件弁護団広報2015年2月16日:テレビ朝日等の虚偽報道について 本日行われた廣瀬健一氏の証人尋問について、テレビ朝日は次のように報道しました:廣瀬氏は「事件前日に井上嘉浩死刑囚(45)から『サリンをまく量を増やす、一人1リットルだ』と説明があった時、高橋被告もその場にいたと証言しました。広瀬死刑囚はサリン散布後、足が痙攣(けいれん)したために薬を打ってもらいましたが、高橋被告も同じように薬を打っていたと振り返りました。さらに、高橋被告が犯行後にテレビの報道を見ながら『やりましたね』と発言したと証言しました」と。http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000044605.html この報道は全く事実に反します。廣瀬氏はそのような証言をしていません。 彼の証言は次のようなものです: 1)井上嘉浩氏は渋谷の
2014年11月21日 高橋事件弁護団広報2014年11月21日 :死刑囚証人と傍聴人との間の遮へいについて 高橋事件弁護団広報2014年11月21日 死刑囚証人と傍聴人との間の遮へいについて 本日午前11時から行なわれた第10回公判前整理手続において、東京地方裁判所刑事第6部(中里智美裁判長)は、死刑囚5名を含む検察側証人6名について、検察官の請求どおり傍聴人と証人との間の遮へい措置をとるとの決定をしました。この決定に対してわれわれは「公開裁判を受ける被告人の権利を侵害する」「刑事訴訟法が要求する必要性は立証されていない」と異議申立てを行いましたが、裁判所はわれわれの異議を棄却しました。その際に行なわれた主なやりとりは以下のとおりです。 裁判長:検察官から申出のあった遮へい措置について、次のとおり決定します。6名の証人の尋問に際しては、傍聴人と証人との間で相互に相手の状態を認識することが
2014年10月31日 高橋事件弁護団広報2014年10月31日:死刑囚証人と傍聴人との間の遮へいについて 高橋事件弁護団広報2014年10月31日 死刑囚証人と傍聴人との間の遮へいについて 東京地方裁判所刑事第6部が証人尋問を決定した井上嘉浩氏らについて、検察官は、10月27日付書面で、刑事訴訟法157条の3第2項に基づき、各証人と傍聴人との間に遮へい措置を講じることを求める申出をしました。検察官は、これらの証人がいずれも死刑確定者であることから、多数の傍聴人の見守る法廷に出頭することで「再び社会に戻りたいという気持ち」から「自暴自棄になって第三者を巻き添えに生命を賭して逃走を図るなど、裁判員、裁判官その他の裁判所職員、弁護人、検察官、さらには一般市民である多数の傍聴人等に対する殺傷事案を引き起こすことになりかねない」と述べています。また、彼らを「奪還」したり「襲撃」する者が出てくる危険
2007年06月14日 ケーディス氏インタビュー まえがき 1993年5月、チャールズ・L・ケーディス氏が来日した。ケーディス氏は、連合国軍総司令部(GHQ)民政局次長であり、1946年2月に連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーが日本政府に提示した憲法草案(「GHQ草案」あるいは「マッカーサー草案」)の起草を指揮し、その後も内閣法制局との交渉などを通じて日本国憲法の制定に深くかかわった人である。 「陪審裁判を考える会」のメンバーから、ケーディス氏のインタビューに付き合わないかと誘われて、私はこのまたとない機会を逃すまいと、何の準備もなく氏の滞在する赤坂プリンスホテルに赴いたのであった。そのころ私は、日弁連接見交通権確立実行委員会の有力メンバーとともに、「日本国憲法の刑事人権規定が想定した刑事手続はどのようなものだったのか」というテーマの共同研究を行っていた。仕事の合間に日本国憲法の制定過
2013年11月04日 裁判官は裁判員に「経験則」を教えられるか(1) 一つの最高裁決定 ウガンダ在住のイギリス人地質学者ロバート・ジェフリー・ソウヤーさん(53歳)は、2010年5月末にウガンダを出国し、ケニアとベナンに立ち寄ったのち、パリ経由で成田空港に降り立った。空港での税関検査の際、彼が持っていたスーツケースの側面に細工が施されており、その中から粘着テープなどで2包に小分けされた覚せい剤約2.5kgが発見された。彼は覚せい剤密輸の罪(覚せい剤取締法違反と関税法違反)で起訴された。ソウヤーさんは、仕事で使う自動車やPCなどを買うために来日した;ウガンダの自宅を出発する際にメイドのエリザベスに荷造りを頼み、そのままスーツケースを持ってきた;中に覚せい剤が入っていることなど知らなかった、と言った。さらにソウヤーさんは、スーツケース内の荷物を日本に運ぶことを誰かから依頼されたということもな
2013年11月04日 裁判官は裁判員に「経験則」を教えられるか(2) 推定と証明責任の転換 検察官は訴因を構成する全ての事実について適法に採用された証拠によって合理的な疑問を容れない程度にその存在を証明しなければならない。その証明に失敗すれば被告人は無罪とされなければならないのである。ところで、訴因を構成する事実そのものではないが、その存在を伺わせる別の事実が立証されたら、特段の事情がない限り、訴因を構成する事実を認定すべきであるというルールを裁判官が定め、全ての事実認定者(裁判官と裁判員)はそのルールに従わなければならないとしたらどうだろう。それは、無罪の証明責任を被告人に負わせることに他ならない。また、それは犯罪構成要件を定めた法律を裁判官が書き換えたことになる。覚せい剤密輸事件の訴因の構成要件には「共謀」と「薬物の認識」がある。被告人を有罪とするためには、彼が密輸組織の関係者と共謀
2013年07月10日 裁判官の予断を数値化する 法廷で裁判官の訴訟指揮や尋問を聞いていると、だいたい彼/彼女の考えていることが分かる。あまりにも予断偏見に満ちている尋問や一方的な訴訟指揮をされて腹が立ってくることは決して少なくない。しかし、法廷で裁判官の立ち居振る舞いや発言に対して異議申立てをすることは、絶対にないわけではないが、ほとんどない。当の裁判官に異議を言ってもそれが通る訳はない。上訴理由に取り上げても、高裁の裁判官がそれを受け入れることはまず期待できない。さらに、裁判官の発言が予断に満ちているというだけでは具体的な証拠の採否や証拠の評価に直結するわけではないから、「判決に影響を及ぼすことが明らかとは言えない」などと言って一蹴されるのが落ちだ。 昔の弁護士はよく「地獄部」「極楽部」などと言って、裁判官を評価した。被告人の言い分には一切耳を傾けず、切って捨てるように被告人の主張を退
2013年03月02日 「誤認逮捕」について ある人がある犯罪を行った犯人ではないかと信じる相当の根拠(相当の嫌疑probable cause )があるならば、その人を逮捕することは正しい。相当の嫌疑があれば裁判官は逮捕状を発行すべきだし、その令状に基づいて警察官が個人を逮捕することは極めて正しい。あとでその人が犯人ではないことが分かって不起訴になったり、裁判で無罪になったりしても、だからと言って遡って逮捕が間違いだったということにはならない。こうした場合に「誤認逮捕だ」と言って警察を批判するのは、逮捕という制度の目的と機能を無視した議論であり、誤りである。 逮捕というのは政府が個人を訴追するための手続の1つに過ぎない。個人を刑事司法のシステムに乗せるためにその個人の身柄を確保して裁判官の前に連れて行くというのが逮捕の意味である。何のために裁判官の前に連れて行くのか。それは、第1に政府が個
2012年01月06日 「裁判員100日」のカラクリ 1月10日からさいたま地裁ではじまる木嶋佳苗さんに対する殺人事件の公判審理について、裁判員の在任期間――裁判員選任から判決言渡しまで――が100日もあることが話題になっている。マスコミは「裁判員100日の重圧」などと言って、裁判員の負担の重さを強調したり(日本経済新聞2012年1月6日朝刊、38頁)、選ばれなかった候補者にわざわざインタビューして「選ばれなくて良かった」というコメントを載せたりしている(毎日新聞同日朝刊、23頁)。しかし、この事件の公判審理の予定を見てみると、この「100日」というのはかなり水増しされた数字であることがわかる。 公判の開始(1月10日)から判決言渡し(4月13日)まで3ヶ月以上の期間があるのは確かである。しかし、裁判員が公判審理に参加するのは34日間に過ぎない。公判審理は毎日行われるのではなく、週に4日(
2011年02月19日 弁護士は誰とでもすぐに仲良くなれるとは限らない 東京地裁の法廷の弁護人席で裁判官の登場を待っていると、スーツ姿の見知らぬ男女5名が法廷に入ってきて、そのうちの2人が傍聴席のバーを越えて、私の後ろに入り込んできた。残りの3人は法廷の反対側、検察官席に向かった。ジャケットの襟に司法修習生のバッジをつけている。私の後ろには長テーブルがあり、私のコートとカバンが置いてある。修習生が躊躇している姿に気付いた裁判所書記官は迷いもせずに、私のカバンとコートをどけて、修習生のための席を整えた。修習生は私に何の挨拶もなく、無言で私の背後のテーブルに着席し、もっともらしく三省堂模範六法の適当な頁を繰って目を落としているふりをした。 私の内部ではめらめらと怒りの炎が燃え盛った。が、今日は判決言渡しだけなので、依頼人のためにも我慢しようとした。そしてちゃんと我慢できた。 これほど失礼な、無
2010年08月27日 評議室にて 先日裁判員裁判用の評議室を覗く機会があった。大阪地裁の裁判員法廷を利用して行う法廷技術の研修会があり、講師たちはお昼のお弁当を評議室で食べることになった。一緒にランチをした大阪の弁護士によると、第3刑事部(樋口裕晃裁判長)の評議室だということだ。 会議用の円卓に9つの椅子、ほかにソファやマガジンラックなどもあり、くつろいだ雰囲気で評議ができるように配慮されている。冷たい水のサーバーもある。広さは12、3坪ということころだろうか。 ひときわ目を引いたのは、A2サイズの紙10枚ぐらいに拡大印刷して掲示してある、裁判員向けの文章である。それは横2メートル・縦1.5メートルくらいのもので、ホワイトボードに張り付けられていた。裁判長から裁判員へ向けてのメッセージのようなものである。その不格好な貼り紙を見て、私は、口頭できちんと説明する自信がないのかと揶揄したい気持
刑事証拠法 2022年02月22日 サックス&スペルマン『証拠法の心理学的基礎』(日本評論社) 藤田政博関西大学教授、大橋君平弁護士、和田恵弁護士と共訳で、マイケル・サックスとバーバラ・スペルマンの『証拠法の心理学的基礎』を出版しました。 帯より: 証拠法は応用心理学だ! 心理学が科学として成立する遥か以前から、欧米の法曹は心理学を実践してきた。本書は最新の心理学的知見から、アメリカ証拠法を素材にあるべき裁判のルールを検証する。さらに本書は、日本の心理学に新しい研究分野を提供するものである。 日本の裁判に正しい証拠法を構築するために必読の書。 法曹や心理学研究者はもちろん、裁判と心理学に興味があるべての人におすすめします。 plltakano at 11:57│コメント(0) 2012年09月09日 前科の証拠能力(口頭弁論) 【これは最高裁判所第2小法廷平成24年9月7日判決の弁護側口頭
2009年06月14日 日本の検察はヘタレなのか? 最近同業者から次のような話を立て続けに聞かされた。 「強盗致傷の事件で、勾留満期まで数日あるのに、5月20日付で突然起訴された。」 「強盗致傷の否認事件で、裁判員事件になると意気込んでいたが、不起訴になった。」 「強制わいせつ致傷事件で……(以下同文)。」 「強盗致傷事件だったが、強盗だけで起訴された。」 どうやら検察は、裁判員裁判になる事件のえり好みを始めたらしい。もともと日本の検察官はとても負けず嫌いであり、間違いなく有罪判決が取れると確信しない限り起訴しないし、起訴した以上何が何でも有罪にしようとあらゆる手を尽くす。5月21日の裁判員法の施行は、日本検察の有罪至上主義を刺激して、起訴事件のさらなる厳選に拍車をかけているようである。 この出来事が示しているのは、検察官が、職業裁判官よりも一般市民の方が有罪の証明責任を重くとらえるだろう
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