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    allezvous
    allezvous 法内時間外労働に係る残業手当の支給義務を発生させていることが原審の一番非難すべきところのように見える。法内時間外労働時間部分も基本給から控除するのは37条の計算方法に反するので差額支払、が妥当に思える

    2017/03/01 リンク

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    nabeteru1Q78
    nabeteru1Q78 菅弁護士の詳しい解説。昨日の最高裁判決で「有効」と書くのは単に舞い上がってるだけ。判決が割増賃金の制度趣旨を述べた最判(最判昭和47年4月6日)に言及してないのもポイント。一からやり直せってことだ。

    2017/03/01 リンク

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