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メトロコマース労働契約法20条裁判の最高裁判決が不当な理由 : 東京法律事務所blog
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メトロコマース労働契約法20条裁判の最高裁判決が不当な理由 : 東京法律事務所blog
弁護士の青龍です。 私が弁護団の一員として取り組んでいるメトロコマース非正規格差是正裁判で、昨日1... 弁護士の青龍です。 私が弁護団の一員として取り組んでいるメトロコマース非正規格差是正裁判で、昨日10月13日、最高裁判決がありました。 原告団・弁護団声明を貼り付けます。内容について少し(といっても長くなってしまいましたが)解説したいと思います。 事案の概要 メトロコマース非正規格差是正裁判とは、東京メトロの駅構内の売店で働く契約社員(有期契約労働者)4名が、同じ売店業務に従事している正社員(無期契約労働者)と比較して、基本給、住宅手当、残業手当、賞与、褒賞、退職金に設けられた相違について、労働契約法20条(2020年4月1日から大企業については削除)に照らして不合理であるとして、不法行為(民法709条)に基づき各賃金の差額相当額の損害金を賠償請求している裁判です。詳しくはコチラをご覧ください。 原判決の概要 原審の東京高裁判決は、基本給と賞与については請求を棄却し、住宅手当と褒賞の相違(