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理化学研究所における雇止め問題 ―特に雇止めを通告された方に知っていただきたいこと― : 東京法律事務所blog
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理化学研究所における雇止め問題 ―特に雇止めを通告された方に知っていただきたいこと― : 東京法律事務所blog
弁護士の平井康太です。(※以下の内容は、私個人の意見であり、弊所や弁護団の公式見解ではありません。... 弁護士の平井康太です。(※以下の内容は、私個人の意見であり、弊所や弁護団の公式見解ではありません。ご留意下さい。) 現在、5年間懸命に仕事をしてきた多くの方の雇用が理不尽な理由で失われる危機にあります。 労働契約法18条1項で認められる無期労働契約への転換申込権を取得させないために多くの労働者が雇止めされようとしているのです。 ※「雇止め」…契約の更新を拒否されることであり、契約が終了して労働者は仕事を失うことになる。 以下では、①法律上の問題点、②理化学研究所における大量雇止め、③院内集会、④理研で雇止めを通告された方に知っていただきたいことについて述べたいと思います。 1 法律上の問題点 無期労働契約への転換申込権(以下「無期転換申込権」といいます。)は、労働者からの申込みによって有期労働契約から無期労働契約に転換する権利であり、有期労働契約で働く労働者の雇用の不安定さを改善するために