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高プロ制度は憲法違反である。 : 東京法律事務所blog
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高プロ制度は憲法違反である。 : 東京法律事務所blog
弁護士の今泉です。 高度プロフェッショナル制度について、憲法学者の木村草太教授が、憲法上の疑問点を... 弁護士の今泉です。 高度プロフェッショナル制度について、憲法学者の木村草太教授が、憲法上の疑問点を指摘しています。 木村草太の憲法の新手(80)高度プロフェッショナル制度 労働者側にメリットなし 要旨は、高プロの規定の肝心部分が「厚生労働省令で定める」と行政の判断で変えられる形となっており、国会が労働基準を決定しているとは言えず、憲法27条2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」との規定と整合しない、というものです。 憲法学者ならではの重要なご指摘です。 労働法学者の菅野和夫氏は「労働法」(第11版29頁)にて 「憲法27条2項は、その政策義務に明白に反する国の立法および行政行為を違憲無効ならしめるという自由権的効果をも包含している」 と述べています。 また、労働法学者の西谷敏氏は、「労働法」(第1版26頁)にて、「過剰な規制が許されない(過剰禁止)と