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上智大学不当労働行為事件、都労委の調査開始~無期転換阻止のための雇止めは許されません!~ : 東京法律事務所blog
弁護士の中川勝之です。 上智大学、上智短大等を運営する学校法人上智学院の不当労働行為事件について、... 弁護士の中川勝之です。 上智大学、上智短大等を運営する学校法人上智学院の不当労働行為事件について、本日7月6日、東京都労働委員会にて第1回調査期日が開催されました。申立人は首都圏大学非常勤講師組合です(本年4月23日申立)。 組合は、二人の組合員の2018年3月末の雇止めにかかる団体交渉が、不誠実団交(労組法7条2号)ないし支配介入(同条3号)と主張しています。 雇止めとなったのは勤続5年(2013年4月1日採用)の組合員と、勤続16年(2002年4月1日採用)の組合員です。 いずれも無期転換申込権(労契法18条)阻止の雇止めです。 特に前者の組合員には2014年の契約更新の際、4年上限の定めが契約書に記載されましたが、同組合員が調べたところによると、周りで同じ2013年4月1日に採用された非常勤講師は2018年3月末で雇止めになっていました。 学校法人上智学院は、就業規則には5年上限の定
2018/07/13 リンク